○御嵩町高齢者いきがい活動支援センターの設置及び管理に関する条例
平成12年3月23日
条例第23号
(設置)
第1条 在宅の虚弱老人等に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、これらの者の生活の支援、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、高齢者いきがい活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高齢者いきがい活動支援センターみたけ | 御嵩町御嵩1512番地1 |
高齢者いきがい活動支援センターふしみ | 御嵩町伏見800番地2 |
(平13条例1・平14条例27・一部改正)
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 虚弱老人等を対象としたデイサービス事業(生活指導、日常動作訓練、養護、健康チェック等)
(2) 在宅介護に関する各種の相談並びに在宅介護の方法等についての指導及び助言に関する事業
(3) 高齢者の教養講座等の事業
(4) 世代間の交流に関する事業
(開館時間)
第4条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、第9条に規定する目的外使用の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
3 前項の場合においては、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。
(平20条例1・追加、平25条例18・旧第5条繰上・一部改正)
(休館日)
第5条 支援センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月5日まで
3 前項の場合においては、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。
(平20条例1・追加、平25条例18・旧第6条繰上・一部改正)
(職員)
第6条 支援センターに、必要な職員を置くことができる。
(平20条例1・旧第4条繰下・一部改正、平25条例18・旧第7条繰上)
(使用者の範囲)
第7条 支援センターの施設を使用することができる者は、町内に住所を有する者とする。
(平20条例1・旧第5条繰下・一部改正、平25条例18・旧第8条繰上・一部改正)
(使用の制限)
第8条 町長は、支援センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターの使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 感染性疾患等のため現に治療を受け、又は療養を要すると認められるとき。
(3) 支援センターの施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) その他支援センターの管理運営上使用させることが適当でないと認められるとき。
(平25条例18・追加)
(目的外使用)
第9条 町長は、その用途又は目的を妨げない限度において、目的外に使用させることができる。
2 前項の規定により支援センターを使用する者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 町長は、前項の許可に、支援センターの施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(平20条例1・旧第6条繰下)
(目的外使用の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターの施設の目的外使用を許可しない。
(1) 営利を目的とするおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 支援センターの施設を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他支援センターの管理運営上使用させることが適当でないと認められるとき。
(平25条例18・追加)
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、第9条第2項の規定による許可を受けた者(以下「許可者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、その使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町は、その責めを負わないものとする。
(平20条例1・旧第8条繰下・一部改正、平25条例18・旧第10条繰下・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第12条 許可者は、許可を受けた目的以外の目的に支援センターの施設を使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平20条例1・旧第9条繰下、平25条例18・旧第11条繰下・一部改正)
(使用料)
第13条 支援センターの使用料は、無料とする。ただし、第9条に規定する目的外に使用する場合にあっては、御嵩町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和59年条例第30号)第2条第1項に規定する使用料を町長に納めなければならない。
2 町長は、特に必要と認めるときは、前項ただし書に規定する使用料の全部を免除し、又は一部を減免することができる。
3 既に納入した第1項ただし書に規定する使用料については、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき、その他町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平20条例1・旧第10条繰下・一部改正、平25条例18・旧第12条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、支援センターについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にその管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)にあっては、第4条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは、」とあるのは「ときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第5条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは、」とあるのは「ときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第7条中「使用」とあるのは「利用」と、第8条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用する者」とあるのは「利用する者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。
(平25条例18・追加)
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること。
(2) 支援センターの維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援センターの管理に関し町長が必要と認めること。
(平20条例1・追加、平25条例18・旧第13条繰下)
(利用料)
第16条 指定管理者による管理の場合は、第13条本文の規定は適用しない。
2 支援センターの利用料は、無料とする。
(平25条例18・追加)
(指定の手続)
第17条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、法人その他の団体のうち高齢者福祉事業について十分な知識及び経験を有すると認める者を選定するものとする。
2 前項の規定により、町長が選定した者のうち指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める書類を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、支援センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認める者を指定管理者として指定するものとする。
(平20条例1・追加、平25条例18・旧第14条繰下)
(指定の告示)
第18条 町長は、指定管理者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
2 前項の告示は、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(平20条例1・追加、平25条例18・旧第15条繰下)
(基本協定の締結)
第19条 指定管理者の指定を受けた者は、町長と支援センターの管理運営業務に関する基本協定を締結しなければならない。
(平20条例1・追加、平25条例18・旧第16条繰下)
(事業報告書の作成及び提出)
第20条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、支援センターに関する事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第22条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(平20条例1・追加、平25条例18・旧第17条繰下・一部改正)
(事業報告の聴取等)
第21条 町長は、支援センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平20条例1・追加、平25条例18・旧第18条繰下)
2 第18条の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(平20条例1・追加、平25条例18・旧第19条繰下・一部改正)
(事故発生時の対応)
第23条 指定管理者は、支援センター内で事故又は事件が発生したときは、町長が定めるマニュアルに従い直ちに対応しなければならない。
(平20条例1・追加、平25条例18・旧第21条繰下)
(原状回復等)
第24条 故意又は過失により支援センターの施設又は設備を毀損し、又は滅失させた者は、これを現状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(平20条例1・追加、平25条例18・旧第22条繰下・一部改正)
(個人情報の取扱い等)
第25条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び支援センターの業務に従事している者は、当該支援センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平20条例1・追加、平25条例18・旧第23条繰下)
(平20条例1・旧第12条繰下、平25条例18・旧第24条繰下)
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第32号で平成12年5月1日から施行)
附 則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年2月21日から施行する。
附 則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた支援センターの管理に関する業務を行わせる者を選定する手続は、改正後の第14条の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(指定管理者の指定の手続に係る経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行わせる法人その他の団体を指定する手続は、この条例の規定によりなされたものとみなす。