○みたけ会館の設置及び管理に関する条例
平成12年3月23日
条例第13号
御嵩町隣保館設置及び管理条例(昭和57年条例第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号を実施するため、みたけ会館(以下「会館」という。)を設置する。
(平12条例42・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | みたけ会館 |
位置 | 御嵩町御嵩1502番地 |
(事業)
第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 調査研究事業
(2) 相談事業
(3) 福祉事業
(4) 啓発及び広報活動事業
(5) 交流事業
(6) その他必要な事業
(職員)
第4条 会館に館長及びその他必要な職員を置く。
(使用の申請)
第5条 会館は、事業に支障のない限り町民等に使用させることができる。
2 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用すべき日の2日前までに、所定の使用許可申請書を提出しなければならない。
(使用許可)
第6条 会館の使用許可は館長が行う。ただし、必要と認める場合は、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。
2 使用を許可したときは、使用許可証を交付するものとする。
(使用の制限)
第7条 館長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第9条 館長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、若しくは使用を停止させ、又は制限することができる。
(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき
(4) その他公益上必要と認めるとき
2 使用者が使用許可の取消を受けようとするときは、使用期日までに館長に届け出なければならない。
3 第1項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、町はその責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、会館の使用を終えたとき、又は使用の許可を取消し、若しくは使用の停止を命じられたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。
(運営審議会)
第12条 会館の運営に関する重要事項を調査審議するため、みたけ会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、10名以内の委員をもって組織し、同委員は町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第13条 会館の運営について必要な事項は、館長が審議会に諮り、これを定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。