○みたけ会館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月23日

条例第13号

御嵩町隣保館設置及び管理条例(昭和57年条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号を実施するため、みたけ会館(以下「会館」という。)を設置する。

(平12条例42・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

みたけ会館

位置

御嵩町御嵩1502番地

(事業)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 調査研究事業

(2) 相談事業

(3) 福祉事業

(4) 啓発及び広報活動事業

(5) 交流事業

(6) その他必要な事業

(職員)

第4条 会館に館長及びその他必要な職員を置く。

(使用の申請)

第5条 会館は、事業に支障のない限り町民等に使用させることができる。

2 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用すべき日の2日前までに、所定の使用許可申請書を提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 会館の使用許可は館長が行う。ただし、必要と認める場合は、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。

2 使用を許可したときは、使用許可証を交付するものとする。

(使用の制限)

第7条 館長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(転貸等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消等)

第9条 館長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、若しくは使用を停止させ、又は制限することができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき

(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき

(4) その他公益上必要と認めるとき

2 使用者が使用許可の取消を受けようとするときは、使用期日までに館長に届け出なければならない。

3 第1項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、町はその責めを負わない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに館長の指示事項を守らなければならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、会館の使用を終えたとき、又は使用の許可を取消し、若しくは使用の停止を命じられたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者は、前項の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。

(運営審議会)

第12条 会館の運営に関する重要事項を調査審議するため、みたけ会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、10名以内の委員をもって組織し、同委員は町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第13条 会館の運営について必要な事項は、館長が審議会に諮り、これを定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に御嵩町隣保館設置及び管理条例(昭和57年条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成12年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

みたけ会館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月23日 条例第13号

(平成12年12月28日施行)