○みたけ会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月30日
規則第11号
御嵩町隣保館運営規則(昭和57年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、みたけ会館の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、みたけ会館(以下「会館」という。)の管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 会館の施設及び設備は、館長がこれを管理する。
(開館時間及び休館日)
第3条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
4 前項の場合においては、その旨をあらかじめ掲示するものとする。
(1) 各種団体の代表者 5名
(2) 教育関係者 1名
(3) 福祉関係者 3名
(4) その他識見を有する者 1名
(審議会役員)
第5条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長及び副会長の任期は、2年とする。
4 会長は、審議会を代表し、これを総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(審議会の決定)
第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。