○みたけ会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月30日
規則第11号
御嵩町隣保館運営規則(昭和57年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、みたけ会館の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、みたけ会館(以下「会館」という。)の管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 会館の施設及び設備は、館長がこれを管理する。
(開館時間及び休館日)
第3条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
2 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(令4規則29・一部改正)
(令4規則29・追加)
(1) 各種団体の代表者
(2) 教育関係者
(3) 福祉関係者
(4) その他識見を有する者
(令4規則29・旧第4条繰下)
(審議会役員)
第6条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長及び副会長の任期は、2年とする。
4 会長は、審議会を代表し、これを総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(令4規則29・旧第5条繰下)
(審議会の決定)
第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。
(令4規則29・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令4規則29・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則29・追加)