○みたけ会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月30日

規則第11号

御嵩町隣保館運営規則(昭和57年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、みたけ会館の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、みたけ会館(以下「会館」という。)の管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 会館の施設及び設備は、館長がこれを管理する。

(開館時間及び休館日)

第3条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(令4規則29・一部改正)

(使用許可申請書等)

第4条 条例第5条第2項に規定する使用許可申請書及び条例第6条第2項に規定する使用許可証は、別記様式とする。

(令4規則29・追加)

(運営審議会委員の選出)

第5条 条例第12条の規定による、みたけ会館運営審議会(以下「審議会」という。)委員は、次の各号に掲げる者のうちから選出する。

(1) 各種団体の代表者

(2) 教育関係者

(3) 福祉関係者

(4) その他識見を有する者

(令4規則29・旧第4条繰下)

(審議会役員)

第6条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長及び副会長の任期は、2年とする。

4 会長は、審議会を代表し、これを総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(令4規則29・旧第5条繰下)

(審議会の決定)

第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

(令4規則29・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令4規則29・旧第7条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則29・追加)

画像

みたけ会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月30日 規則第11号

(令和4年12月28日施行)