○御嵩町介護保険運営協議会規則
平成12年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町介護保険条例(平成12年条例第1号)第2条の規定に基づき、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平26規則6・一部改正)
(会議)
第4条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。
(委員の補充)
第5条 委員が次の各号に該当した場合は、速やかに後任者を補充するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 辞任したとき。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、介護保険を担当する課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。