○御嵩町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録申請)
第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録をしようとする者は、犬の登録申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第3条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(別記様式第2号)により町長に届け出なければならない。
(登録事項の変更の届出)
第4条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(定期予防注射)
第5条 町長は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その日時、場所及びその他必要な事項を広報掲載その他の方法により公示するとともに登録済の犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)に通知するものとする。
(鑑札等の再交付申請)
第6条 施行令第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付又は同令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付を受けようとする者は、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(別記様式第4号)を町長に申請しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則22・一部改正)
(平20規則22・一部改正)
(平20規則22・一部改正)
(平20規則22・一部改正)