○御嵩町分担金徴収条例
平成12年3月23日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、別表に掲げる事業(以下「事業」という。)の費用又は経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び法第96条の4において準用する法第36条第1項の規定に基づく分担金並びに法第91条の2第1項及び法第96条の4において準用する法第36条の3第1項の規定に基づく特別徴収金を賦課及び徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平30条例28・一部改正)
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金(土地改良事業に係る分担金を除く。)は、事業の施行により特に利益を受ける者から、その受益の限度において徴収する。
2 土地改良事業に係る分担金は、事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの並びに当該事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該事業によって著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し、及び収益する者及び当該事業によって著しく利益を受ける者から徴収する。
(平29条例19・一部改正)
(特別徴収金)
第4条 町は、法第91条の2第1項に規定する県営土地改良事業で知事の指定する事業及び法第96条の2に規定する町が施行する土地改良事業(以下「町営土地改良事業」という。)のうち町長の指定する事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該事業の工事の完了につき法第113条の3第2項及び同条第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、当該土地を当該事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この条において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。(目的外用途に供した土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないと承認した場合を除く。)
2 特別徴収金の額は、前項の県営土地改良事業又は町営土地改良事業に要する額にその徴収に係る土地の面積に対する割合(以下「受益率」という。)を乗じて得た額から、当該県営土地改良事業又は町営土地改良事業につき県及び町が徴収した分担金の額に受益率を乗じて得た額を差し引いて得た額とする。
(平29条例19・一部改正)
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の徴収は、その年度内に一括納入の方法によるものとする。ただし、町長の承認を得たときは、分割納入の方法によることができる。
(特別徴収金の徴収方法)
第6条 特別徴収金の徴収は、所有権の移転等をし、又は目的外用途に供した日の属する年度内に一括納入の方法によるものとする。ただし、町長の承認を得たときは、分割納入の方法によることができる。
(平29条例19・一部改正)
(分担金等の減免等)
第7条 町長は、災害その他特別の理由があるときは、分担金若しくは特別徴収金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(平29条例19・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(御嵩町県営土地改良事業分担金徴収条例の廃止)
第2条 御嵩町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年条例第21号)は、廃止する。
(御嵩町営土地改良事業分担金徴収条例の廃止)
第3条 御嵩町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和47年条例第3号)は、廃止する。
(御嵩町工事分担金徴収条例の廃止)
第4条 御嵩町工事分担金徴収条例(昭和39年条例第35号)は、廃止する。
(経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に廃止前の御嵩町県営土地改良事業分担金徴収条例、御嵩町営土地改良事業分担金徴収条例又は御嵩町工事分担金徴収条例(以下「廃止条例」という。)の規定により徴収している分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収に関しては、廃止条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第3条関係)
(平24条例7・平29条例19・平30条例28・一部改正)
事業別 | 工事種別 | 分担率 | |
一般土木事業 | 道路、橋梁の新設架替及び改良工事 | 事業費の100分の50以内 | |
河川の改良又は修理工事 | 事業費の100分の50以内 | ||
道路、橋梁、河川の災害復旧工事 | 事業費の100分の30以内 | ||
農業用施設の改良 | 県費補助事業及び町単独事業 | 農道工事 | 事業費の100分の70以内 |
かんがい排水工事 | 事業費の100分の60以内 | ||
農業用施設の災害復旧事業 | 国庫補助事業 | 区画整理工事 | 事業費の100分の65以内 |
農道工事 | 事業費の100分の35以内 | ||
かんがい排水工事 | 事業費の100分の35以内 | ||
農地復旧工事 | 事業費の100分の50以内 | ||
県費補助事業及び町単独事業 | 農道工事 | 事業費の100分の70以内 | |
かんがい排水工事 | 事業費の100分の60以内 | ||
集落環境保全整備事業 | 県費補助事業 | 治山工事 | 事業費の3分の1以内 |
町単独土地改良事業 | 全工種 | 事業費の100分の50 | |
県単独土地改良事業 | かんがい排水 | 地元負担金の100分の50 | |
機械揚水 | 地元負担金の100分の50 | ||
ほ場整備 | 地元負担金の100分の60 | ||
土地改良施設維持管理適正化事業 | かんがい排水 | 地元負担金の100分の50 | |
機械揚水 | 地元負担金の100分の50 | ||
ため池整備 | 地元負担金の100分の50 | ||
団体営土地改良事業 | かんがい排水 | 地元負担金の100分の50 | |
県営土地改良事業 | ほ場整備 | 地元負担金の100分の60 | |
ため池整備 | 地元負担金の100分の20。ただし、町長が防災事業と認める事業にあっては、地元負担金の100分の20以内 | ||
水田農業確立対策特別型事業 | かんがい排水 | 地元負担金の100分の50 | |
水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第4条の規定による水源地域整備計画に基づく事業 | ほ場整備 | 事業費の100分の5 |