○御嵩町飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則
平成12年6月15日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町飼い犬等のふん害の防止に関する条例(平成12年条例第37号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の内容及び命令に従わなかった旨
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年9月1日から施行する。