○御嵩町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例
平成13年3月30日
条例第6号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業を実施するため、本町に放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。
(平23条例14・一部改正)
(名称及び位置等)
第2条 クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上之郷小学校区放課後児童クラブ | 御嵩町中切1359番地2 |
御嵩小学校区放課後児童クラブ | 御嵩町中2628番地 |
伏見小学校区放課後児童クラブ | 御嵩町伏見489番地 |
2 各クラブの定員は、教育委員会規則で定める。
(平26条例33・全改)
(入部の資格)
第3条 クラブに入部できる者は、御嵩町立小学校に就学する者で、保護者等(親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で現にその者を養育し世帯を同じくしているものをいう。以下同じ。)の保護が、1月につきおおむね15日以上欠け、かつ、その状態が3月以上継続する家庭の児童(以下「児童」という。)とする。ただし、特に保護が必要と町長が認めた者は、この限りでない。
(平26条例33・一部改正)
(入部の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する児童は、クラブに入部することができない。
(1) 集団における指導が困難と認められる者
(2) その他運営上支障があると認められる者
(平21条例13・平26条例33・一部改正)
(入部の申請)
第5条 児童をクラブに入部させようとする保護者等は、町長に入部の申請をし、その許可を受けなければならない。
(退部)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童を退部させることができる。
(1) 第3条に規定する入部の資格に該当しなくなった場合
(2) 第4条に規定する入部の制限に該当することとなった場合
(平21条例13・一部改正)
(職員)
第7条 クラブに、御嵩町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第23号)第10条第1項及び第2項ただし書に規定する者を置く。
(平26条例33・全改)
(利用料)
第8条 クラブの利用料は、月額5,000円とする。ただし、月途中において入部する場合における利用料は、教育委員会規則で定める。
(平26条例33・令2条例6・一部改正)
(利用料の減免)
第9条 町長は、保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
(2) その他特別の事情があると町長が認めた場合
(平21条例13・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平26条例33・一部改正)
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、改正後の御嵩町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の施行に関し、必要な準備行為をすることができる。
附 則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。