○御嵩町通学バスの管理及び運営に関する規則
平成13年7月12日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、御嵩町立上之郷小学校児童(以下「児童」という。)及び御嵩町立上之郷中学校生徒(以下「生徒」という。)の通学の用に供する町有通学用自動車(以下「通学バス」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 通学バスの管理は、御嵩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、安全かつ効果的に管理しなければならない。
(利用の範囲)
第3条 通学バスは、児童及び生徒のうち、教育委員会が必要と認めたものの登下校輸送に利用するものとする。
2 前項の規定による利用に支障のない範囲内で、次に掲げる場合において教育委員会が認めるときは、利用ができるものとする。
(1) 御嵩町立小学校児童及び御嵩町立中学校生徒の団体輸送で、教育上必要と認めた場合
(2) その他教育委員会が特に必要と認めた場合
(通学バス運営委員会)
第4条 教育委員会は、通学バス運営委員会を設置し、前条に規定する利用について決定する際に当該委員会に対し意見を求めることができる。
2 通学バス運営委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 御嵩町立上之郷小学校長
(2) 御嵩町立上之郷中学校長
(3) 御嵩町立上之郷小学校PTA関係者
(4) 御嵩町立上之郷中学校PTA関係者
(令4教委規則1・一部改正)
(利用許可)
第5条 第3条第2項により利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。
(管理責任者)
第6条 教育委員会は、次に掲げる職務を行う管理責任者を任命する。
(1) 通学バスの安全運転に関する職務
(2) 通学バスの管理に関する職務
(3) 通学バスの運営に関する職務
2 管理責任者は、通学バスの運行順路の地理、授業の開始時刻及び終了時刻等を勘案し、運行計画を策定し、適正な運行に努めなければならない。
(運転者等の義務)
第7条 通学バスの運転者は、御嵩町自動車運転者服務規程(昭和52年御嵩町訓令乙第3号)に規定する服務を遵守しなければならない。
2 通学バスの運転者は、指定された場所以外で利用者を乗降させてはならない。
3 児童及び生徒の学校長は、通学バスにより登下校させる場合は、指定された場所において安全に配慮し、乗降させなければならない。
(令4教委規則1・一部改正)
(運行の非常措置)
第8条 教育長は、災害、事故等が発生したとき又はそのおそれがあるときは、通学バスの利用の範囲、運行順路若しくは運行時間を臨時的に変更して運行し、又は運行を取りやめることができる。
(令4教委規則1・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。