○御嵩町外国語指導助手任用規則

平成13年8月1日

教委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、御嵩町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令及び町の条例、規則その他訓令等(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(平15教委規則5・平20教委規則6・平21教委規則2・平22教委規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、該当各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 中学校における語学指導等又は外国語活動の補助等小学校における国際理解教育に従事する外国青年

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(平15教委規則5・平21教委規則2・平22教委規則4・一部改正)

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語授業の補助

(2) 外国語活動の補助等小学校における国際理解教育の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(4) 外国語教員に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って小学校及び中学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(平21教委規則2・平22教委規則4・一部改正)

第3章 任用期間及びその終了

(平22教委規則4・改称)

(任用期間)

第4条 外国語指導助手の任用期間は、1年とする。

2 前項の任用期間の満了後、町は、外国語指導助手として必要な能力を有すると実証される場合は、1年間の再度の任用を行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、町は、連続して5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(平15教委規則5・平21教委規則2・平22教委規則4・一部改正)

(退職)

第5条 外国語指導助手は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の任用期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(平21教委規則2・平22教委規則4・一部改正)

(免職)

第6条 町は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令等又は規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないとみとめられる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないとみとめられる場合

(5) 勤務しない日が連続で60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、町は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため、外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国語指導助手を免職することができる。

3 外国語指導助手が禁固以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は当然に免職されたものとみなし、町は何らの給付を行わない。

(平15教委規則5・平19教委規則1・平20教委規則6・平21教委規則2・平22教委規則4・一部改正)

第4章 報酬及び費用弁償

(報酬及びその計算)

第7条 外国語指導助手の報酬は、月額30万円とする。ただし、この場合において1年間勤務する外国語指導助手について、日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取額が、360万円を下回る見通しとなった場合は、360万円を下回らない額となるよう月額を改訂するものとする。なお、参加者の責めに帰すべき事由により租税条約に基づく免税を受けられない場合は、この月額改訂を行わない。

2 報酬の支給日は毎月21日とする。その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときはその日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 前項の場合において、外国語指導助手の勤務が月の途中から開始し、又は月の途中で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、日割計算により算出する。

4 報酬の日割計算に当たっては、360万円を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、360万円を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。

5 前項の日割計算及び時間割計算によって得た額に1円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(平15教委規則5・平19教委規則1・平21教委規則2・平21教委規則5・一部改正)

(報酬の減額)

第8条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、この規則に別の定めがあるときを除き当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(平15教委規則5・平21教委規則2・一部改正)

(費用弁償等)

第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。

2 町は、別に定めるところにより、外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用は、当該外国語指導助手が第4条の任用期間を満了後、1月以内に日本において町又は第三者と雇用関係に入ることなく、かつ、1月以内に帰国のために日本を出発する場合に支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国のための費用を弁償することができる。

4 町は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(平15教委規則5・平21教委規則2・平22教委規則4・一部改正)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間、1週間については、35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(平14教委規則3・平15教委規則5・平19教委規則1・平21教委規則2・平21教委規則5・平22教委規則4・一部改正)

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 外国語指導助手は、第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

2 前項の年次有給休暇は、任用時に10日間付与され、残りは任用の日から90日を経過した日の翌日に付与されるものとする。ただし、外国語指導助手から申出があり、真にやむを得ないと認められる場合は、町は残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。

3 外国語指導助手が第4条の任用期間満了後、町に再度任用される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

4 第2項の規定は、第4条第2項の規定により再度任用された者には適用しない。

5 外国語指導助手は、年次有給休暇の取得にあっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。

6 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(平15教委規則5・平20教委規則6・平21教委規則2・平22教委規則4・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(休日及び勤務を要しない日を含む。)をこえることができない。この場合において病気休暇を承認された期間と新たに承認された期間の間が7日(休日及び勤務を要しない日を含む。)に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇を申請する場合は、病気特別休暇承認申請書を提出する。

4 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者及び子が死亡した場合 連続する10日の範囲内の期間

(2) 兄弟姉妹及び祖父母が死亡した場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(4) 不可抗力の災害により自己の住居が破壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間

(5) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(6) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が勤務を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(9) 女子の外国語指導助手が生理日の勤務が著しく困難な場合 届け出た生理日

(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間

(11) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認めた期間

2 前項第1号から第5号まで及び第11号の特別休暇は有給とし、第6号から第10号までの特別休暇は無給とする。

(平19教委規則1・平21教委規則2・平22教委規則4・一部改正)

(休職)

第15条 前条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除く外、外国語指導助手が病気(第17条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(休日及び勤務を要しない日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、町は、当該外国語指導助手の申請により必要とみとめるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(平20教委規則6・平21教委規則2・一部改正)

(起訴休職)

第16条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該外国語指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(平21教委規則2・一部改正)

(勤務禁止)

第17条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第15条第2項の規定を準用する。

(平15教委規則5・平21教委規則2・一部改正)

(休暇及び休職の手続き)

第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第5号までの休暇を取得する場合は、予定日数を(第14条第1項第10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を)あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第14条第1項第6号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。又、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは診断書の提出を求めることがある。

4 第16条第1項による休職及び第17条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

(平14教委規則3・平15教委規則5・平21教委規則2・一部改正)

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(平21教委規則2・一部改正)

(勤務成績の評定)

第19条の2 町は、外国語指導助手の執務について、勤務成績の評定を行うものとする。

(平19教委規則1・追加、平21教委規則2・一部改正)

(職務専念義務)

第20条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(平21教委規則2・一部改正)

(信用失墜行為の禁止)

第21条 外国語指導助手は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(平15教委規則5・平20教委規則6・平21教委規則2・一部改正)

(守秘義務)

第22条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(平21教委規則2・一部改正)

(セクシャルハラスメントの禁止)

第23条 外国語指導助手は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、勤務環境を害してはならない。

(平20教委規則6・追加、平21教委規則2・平22教委規則4・一部改正)

(営利企業等の従事制限)

第24条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(平20教委規則6・旧第23条繰下、平21教委規則2・一部改正)

(宗教活動の制限)

第25条 外国語指導助手は、その勤務に関して宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(平20教委規則6・旧第24条繰下、平21教委規則2・一部改正)

(自動車等運転の制限)

第26条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(平15教委規則5・一部改正、平20教委規則6・旧第25条繰下・一部改正、平21教委規則2・一部改正)

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第27条 町は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令等又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。

(平20教委規則6・旧第26条繰下・一部改正、平21教委規則2・平22教委規則4・一部改正)

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第28条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は御嵩町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(平20教委規則6・旧第27条繰下、平21教委規則2・一部改正)

(公務外の災害)

第29条 町は、海外旅行損害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(平15教委規則5・一部改正、平20教委規則6・旧第28条繰下、平21教委規則2・一部改正)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

御嵩町外国語指導助手任用規則

平成13年8月1日 教育委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年8月1日 教育委員会規則第2号
平成14年9月18日 教育委員会規則第3号
平成15年6月19日 教育委員会規則第5号
平成19年3月19日 教育委員会規則第1号
平成20年3月17日 教育委員会規則第6号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成21年12月14日 教育委員会規則第5号
平成22年3月8日 教育委員会規則第4号