○御嵩町林道管理条例
平成14年3月29日
条例第12号
御嵩町林道管理条例(昭和32年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、御嵩町が管理する民有林林道の構造及び機能の保全、利用者の安全確保の方法等について、必要な事項を定め、林業生産性の向上、森林の適正な管理並びに林道の利用者の安全及び利便に寄与することを目的とする。
(1) 林道 御嵩町が整備した民有林林道台帳に登載されている路線をいう。
(2) 利用者 森林の適正な管理をするため通行する者、森林散策で利用する者等をいう。
(林道の管理者)
第3条 林道の管理者は、町長(以下「管理者」という。)とする。
(林道の利用)
第4条 林道の利用者は、この条例によって定められた事項を守り、安全に留意して利用しなければならない。
(利用者の安全、禁止等)
第5条 管理者は、林道の路面の維持補修等適正な管理に努め、利用者の安全を確保するものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、林道の利用を禁止し、又は制限する措置をとるものとする。この場合において管理者は、林道の必要な箇所に利用の禁止又は制限の期間、区間、理由等を明確に表示した標識を設置し、必要に応じ柵等を設置しなければならない。
(1) 林道の破損、欠損、落石等の理由により、林道の利用が不可能又は危険であると認められる場合
(2) 大雨、強風、地震等により、林道の破損、欠損、落石等の恐れがあるため、林道の利用者に危険があると認められる場合
(3) 伐採、運材等林業作業期間中で、落石の恐れ又は作業用車両の通行のため、林業作業者以外のものが林道を利用することが適当でないと認められる場合
(4) 林道に関する工事等のため、林道の利用が適当でないと認められる場合
(5) 林道を破損等する恐れがあると認められる車両の通行を制限する必要があると認められる場合
(6) その他管理者が特に必要と認めた場合
3 管理者は、林道沿線にある土地、竹木、施設等が林道に損害を及ぼし、又は利用者に危険を及ぼす恐れがあると認めたときは、これらの所有者又はその占有者に対し、損害又は危険を防止するための措置を指示書に記載し、指示するものとする。
(林道標柱の設置)
第6条 管理者は、林道標柱を林道の起終点に設置するものとする。
(禁止行為等)
第7条 利用者は、林道において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 林道又は林道の構造物若しくは標識類を損傷し、又は汚損すること。
(2) 林道又はその周辺に、竹木、土石、廃棄物等を放置し、林道の利用者の安全に支障を及ぼすこと。
2 管理者は、前項各号に掲げる行為を行った者に対して、命令書に復旧方法等を記載し、原状回復させるなどの補修を求めることができる。
(許可を要する行為等)
第8条 林道において、次の行為をしようとする者は、管理者の占用許可を受けなければならない。
(1) 林産物等の集積場又は積載施設を設けること。
(2) 工事用施設又は工事用材料置場を設けること。
(3) 電柱、用排水路又は通路を設けること。
(4) 前3号に類する施設を設けること。
2 林道に近接している所において林道の構造又は機能を阻害する施設等を設置しようとする者は、管理者と協議するものとする。
(許可の手続き等)
第9条 前条第1項の許可を受けようとする者は、林道占用許可申請書に、林道名、区間、目的、方法等を記載し、位置及びその構造を示す図面を添付して管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の申請内容を審査し、許可するものとする。この場合において、必要に応じ条件を付することができるものとする。
3 前項の規定により許可を受けた者は、善良な注意をもって行うこととし、当該行為の完了後、速やかに管理者に完了届を提出しなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 管理者は、この条例に違反して林道を損傷し、又は施設等を設置した場合は、現状回復させるものとする。ただし、当該施設等について管理者が林道管理上、有益かつ支障がないと認め、当該施設等を林道に帰属する場合は、この限りではない。
(通報及び報告)
第11条 林道の利用者は、災害等の発生により林道の利用が不可能又は危険であることを発見したときは、直ちに管理者に通報するものとする。
2 管理者は、災害等が発生したことを了知したときは、直ちに関係機関に報告する等の適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。