○可児市・御嵩町中学校組合教育委員会において御嵩町教育委員会の規則等を準用する規則
平成14年4月1日
教委規則第1号
本委員会において制定しなければならない次に掲げる事項については、御嵩町教育委員会の規則等を準用する。
(1) 教育委員会の事務組織に関する事項
(2) 教育長に対する事務委任に関する事項
(3) 聴聞に関する事項
(4) 表彰に関する事項
(5) 中学校管理に関する事項
(6) 教育委員会会議に関する事項
(7) 教育委員会傍聴に関する事項
(8) 学校施設使用に関する事項
(9) 中学校生徒の出席停止に関する事項
(10) 通学バスの利用に関する事項
(11) 学校職員住宅の貸与に関する事項
(平15教委規則1・一部改正、平17教委規則4・旧第1条・一部改正、平19教委規則1・平20教委規則3・平20教委規則4・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第4号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。