○御嵩町職員懲戒取扱規則
平成14年6月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第9号)第6条の規定に基づき、御嵩町職員の懲戒の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。次項において「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
2 この規則において「規律違反」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。
(平19規則20・一部改正)
(1) 規律違反の疑いがあると認められる職員本人(以下「本人」という。)の聴取書、始末書又は陳述書。ただし、本人が供述、始末書又は陳述書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。
(2) 関係人の聴取書又は陳述書
(3) その他必要資料
(平19規則20・一部改正)
(委員会の設置)
第4条 職員の懲戒処分を公正に行うため、御嵩町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、職員の規律違反の事案を審査する。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、任命権者の請求を受けて次の事項を行う。
(1) 任命権者から請求のあった事項について調査及び審査を行うこと。
(2) 任命権者に対し、職員の懲戒処分の要否及び懲戒処分を必要とする場合は、その種類等について意見を答申すること。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 部長及び参事
4 委員会に必要に応じて特別の事案を審査させるため、委員長が指名する臨時委員を置くことができる。
(平18規則13・平19規則20・平21規則16・一部改正)
(職責)
第7条 委員長は、会務を総括する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、任命権者から前条の規定に基づく請求があった場合に委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(審査)
第10条 委員会の議事は、非公開とし、書面審査とする。ただし、本人から請求があったときは、口頭審査とする。
2 人事課長は、委員会の会議に出席し、当該事案について説明するものとする。
3 委員長は、必要に応じ、本人その他関係者を委員会に出席させ、当該事案についての意見又は説明を求め、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第11条 委員長及び委員は、自己又はその三親等以内の親族に関する事件については、その議事に参与できない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(答申)
第12条 委員会は、事案の審査等を終えたときは、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、速やかに委員長が懲戒審査報告書(別記様式第5号)により任命権者に答申しなければならない。
(懲戒処分)
第13条 任命権者は、前条の答申があった場合において、懲戒の必要があると認められるときは、その処分を行うものとする。
4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があったものとみなす。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、人事を担当する課において処理する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第13号)抄
(施行期日)
1 平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則9・一部改正)