○御嵩町立小中学校児童生徒の出席停止に関する規則
平成14年7月16日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、御嵩町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における児童生徒の出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22教委規則2・一部改正)
(校長の報告)
第2条 学校の校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)があるときは、御嵩町立小・中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第1号)第40条第1項及び第2項によりその旨を御嵩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し、意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(平27教委規則2・一部改正)
(意見聴取)
第3条 教育委員会は、前条の規定による報告があったときは、当該児童生徒の保護者(以下「当該保護者」という。)から意見の聴取を行うものとする。ただし、当該保護者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による意見の聴取は、緊急の場合を除き、当該保護者と直接対面して行うものとする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、当該児童生徒及び関係者の意見の聴取を行うことができる。
2 前項の場合において、教育委員会は当該出席停止の命令に係る児童生徒(以下「出席停止児童生徒」という。)の個別指導計画を策定するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定による出席停止を命じたときは、出席停止児童生徒が在籍する学校の校長に対し、その内容について通知するものとする。
(出席停止の期間等)
第5条 前条第1項の出席停止の期間は、学校の秩序を回復するために必要な期間とし、教育委員会において決定する。
2 教育委員会は、当該出席停止児童生徒の出席停止の期間における学習の支援等教育上の必要な措置を講じなければならない。
(出席停止の解除)
第6条 教育委員会は、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止児童生徒の保護者に対して出席停止解除通知書(別記様式第2号)を交付し、出席停止児童等の出席停止の命令を解除するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。