○御嵩町ごみのない清潔で快適なまちづくり条例施行規則
平成14年12月27日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町ごみのない清潔で快適なまちづくり条例(平成14年条例第28号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第7条に規定する回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で空き缶等の投入に支障のない場所に、次に掲げる要件を備えたものを設置するものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、30リットル以上であること。
(3) 缶、ビン、ペットボトル等循環資源の分別のための表示があること。
(空き缶等の散乱防止計画)
第3条 条例第9条第3項に規定する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 重点地域内における環境美化活動に関する事項
(2) 重点地域内の定期的なパトロールに関する事項
(3) 重点地域を明示するための標識の設置に関する事項
(4) その他重点地域内の環境美化の促進に関し必要な事項
(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名
(2) 命令の内容及び命令に従わなかった旨
(3) 弁明の内容
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平17規則19・平28規則9・一部改正)
(平17規則19・平28規則9・一部改正)