○御嵩町環境オンブズパーソン規則
平成15年2月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町環境基本条例(平成14年条例第9号。以下「条例」といいます。)第22条の規定によって設置された御嵩町環境オンブズパーソン(以下「環境オンブズパーソン」といいます。)に関し、必要な事項について定めます。
(所管)
第2条 環境オンブズパーソンの所管は、町民から申し立てられた環境の保全と創造に関する町の事業又は事業者の事業活動に関する苦情の処理とします。ただし、次の各号に掲げる事項については、申し立てをすることができません。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 裁判等で係争中の事案に関する事項
(3) この規則に定めるもののほか、法令等において申し立ての手続きが定められている事項
(4) この規則に基づき、既に申し立ての処理が終了している事項
(環境オンブズパーソンの責務)
第3条 環境オンブズパーソンは、町民の権利利益の擁護者として、公平かつ適正にその職務を遂行するものとします。
2 環境オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては関係機関等との連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めるものとします。
(町の責務)
第4条 町は、環境オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しなければなりません。
2 町は、環境オンブズパーソンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めなければなりません。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、環境オンブズパーソンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めなければなりません。
(町民の責務)
第6条 町民は、この制度の趣旨を理解し、適正な活用に努めなければなりません。
(秘密を守る義務)
第7条 環境オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。また、その職を退いた後も同様とします。
(解職)
第8条 町長は、環境オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他環境オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認める場合は解職することができます。
(除斥)
第9条 環境オンブズパーソンは、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹からの苦情又は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が役員を務める事業者の事業活動に対する苦情については会議に加わることができません。
(環境オンブズパーソンの会議)
第10条 環境オンブズパーソンの会議(以下「会議」といいます。)は、合議制とします。
2 会議の議事に関して意見の相違が生じた場合は、代表環境オンブズパーソンの決するところとします。
(代表環境オンブズパーソンによる単独の処理)
第11条 前条第1項の規定にかかわらず、代表環境オンブズパーソンが軽微な内容の苦情であると判断した場合には、代表環境オンブズパーソンは、単独でこれを処理することができます。
(1) 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所
(2) 苦情を申し立てた内容及び苦情の原因となった事実のあった年月日
(苦情の調査等)
第13条 環境オンブズパーソンは、苦情の申立てを受けたときは、速やかに調査に着手するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該苦情の調査はしません。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が当該苦情にかかる事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、当該苦情の内容が現在も続いている場合を除く。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
2 環境オンブズパーソンは、前項の規定により苦情を調査しない場合は、その旨の理由を付して苦情申立人に速やかに通知しなければなりません。
(調査等の依頼)
第14条 環境オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、専門家又は専門組織に対し、調査等の依頼をすることができます。
(調査結果の通知等)
第15条 環境オンブズパーソンは、苦情の調査の結果について、苦情調査結果通知書(別記様式第2号)により苦情申立人に速やかに通知します。
3 環境オンブズパーソンは、当該苦情の調査の結果必要があると認めるときは、事業者に対し意見表明を別記様式第5号により行うものとします。
(報告及び公表)
第16条 環境オンブズパーソンは、受け付けた苦情について苦情調査結果報告書(別記様式第6号)により町長に報告します。
2 町長は、前項の報告内容を条例第19条に規定する御嵩町環境審議会に報告し、町民に公表します。
(事務の取扱い)
第17条 環境オンブズパーソンに関する事務は、環境を担当する課が処理します。
(雑則)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定めます。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。