○御嵩町環境審議会規則
平成15年3月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町環境基本条例(平成14年条例第9号。以下「条例」といいます。)第19条の規定に基づき、御嵩町環境審議会(以下「審議会」といいます。)の運営に関し、必要な事項について定めます。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長と副会長1人を置き、委員相互の互選によりこれらを定めます。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表するとともに会議の議長となります。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときや会長が欠けたときは、その職務を代理します。
(会議)
第3条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集します。ただし、委員任命後最初の会議は、町長が招集します。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができません。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、会長が決定します。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者を出席させ、説明や意見を求めることができます。
(分科会)
第4条 条例第21条第2項に規定する事項に係る具体的な課題の調査・研究や活動方針の策定のため必要と認めるときは、審議会に分科会を設置することができます。
2 分科会の委員は、町民、事業者、民間団体やNPOの代表者、環境マイスターと識見を有する者の中から町長が委嘱します。
3 分科会に委員長と副委員長を置きます。
4 委員長は、分科会の審議内容を審議会に報告するものとします。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境を担当する課において処理します。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定めます。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行します。