○御嵩町学校給食センター運営に関する規則
平成15年5月8日
教委規則第4号
御嵩町学校給食センター運営に関する規則(昭和40年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町学校給食センター設置条例(昭和40年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、御嵩町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 給食センターの職員等については、御嵩町教育委員会の事務組織等に関する規則(平成10年教育委員会規則第1号)の定めるところによる。
(平26教委規則4・一部改正)
(運営委員会の審議事項)
第3条 条例第5条第1項に規定する運営委員会が審議する重要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校給食費に関すること。
(2) 学校給食会計の経理に関すること。
(3) 学校給食のための保健衛生に関すること。
(4) その他学校給食に必要な事項に関すること。
(運営委員会の組織)
第4条 運営委員会の委員は、次に掲げる者で組織する。
(1) 小中学校PTA代表 6名
(2) 小中学校PTA母親代表 1名
(3) 小中学校長 6名
(4) 教育委員 1名
(5) 教育長 1名
(6) 参事 1名
(7) 学校教育を担当する課長 1名
(8) 識見を有する者 1名
(平18教委規則1・平21教委規則3・平25教委規則4・平26教委規則4・一部改正)
(役員)
第5条 運営委員会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
監事 2名
2 前項の役員は、委員の互選による。
(任期)
第6条 運営委員会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第7条 会長は、会を招集し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、学校給食会計を監査する。
(会議)
第8条 運営委員会は、必要に応じ随時行う。
(会議の報告)
第9条 給食センターの所長は、運営委員会の審議事項を教育委員会に報告するものとする。
(委員会)
第10条 学校給食の献立及び衛生管理を審議するため、次の委員会を置く。
(1) 学校給食献立委員会
(2) 学校給食衛生管理委員会
2 前項の委員会について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第11条 運営委員会、学校給食献立委員会及び学校給食衛生管理委員会の庶務は、学校給食を担当する課において処理する。
(平26教委規則4・一部改正)
(委託処理)
第12条 条例第7条の規定により委託した場合は、その機関の給食担当者を運営委員会の委員に委嘱する。
(学校給食の会計期間)
第13条 学校給食の会計期間は毎学期とし、その都度監査を受けるものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平26教委規則4・旧第15条繰上)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。