○御嵩町知的障害者福祉法施行細則
平成15年12月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則13・一部改正)
(更生相談所への判定依頼等)
第2条 町長は、法第9条第5項及び第6項並びに第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するものとする。
(平25規則13・一部改正)
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第3条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ支援等依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、支援等決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
2 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援費変更決定通知書を被措置者に送付しなければならない。
3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、支援等終了通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。
4 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前各号のほか、重要な変動があったとき。
(平25規則13・旧第16条繰上・一部改正)
(職親登録と委託)
第4条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書により申し出るものとする。
2 町長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、職親登録簿に登録し、職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書を申込者に送付するものとする。
3 町長は、知的障害者職親台帳を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。
4 知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。
5 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、職親を委託する場合の手続等は、前条各項を準用する。
(平25規則13・旧第18条繰上・一部改正)
(知的障害者指導台帳)
第5条 町長は、知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平25規則13・旧第19条繰上)
(費用の徴収)
第6条 町長は、法第27条の規定により被措置者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 徴収額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に定める基準により算定した額とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この額によらないことができる。
3 町長は、前2項の徴収額を決定したとき又はその額を変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。
(平25規則13・旧第20条繰上・一部改正)
(平25規則13・旧第21条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧措置入所者の基準額)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号の規定による旧措置入所者の施設支援費に係る町長が定める額は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)を適用するものとし、第18条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者又は扶養義務者の負担額は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)を適用するものとする。
附 則(平成25年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の支給決定に係る請求及び支払い期日については、なお従前の例による。