○御嵩町個人情報保護条例

平成16年4月1日

条例第2号

御嵩町電子計算組織の利用に係る個人情報の保護に関する条例(昭和57年条例第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第3条―第14条)

第3章 開示、訂正及び利用停止(第15条―第38条)

第4章 審査請求(第39条・第40条)

第5章 雑則(第41条―第44条)

第6章 罰則(第45条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人の人格尊重の理念に基づき、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(3) 要配慮個人情報 個人情報保護法第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。

(4) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(御嵩町情報公開条例(平成8年条例第2号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(9) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(10) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(平27条例10・平29条例12・平29条例17・令4条例1・一部改正)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報の保有の制限等)

第3条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(個人情報の適正な取得)

第4条 実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ適正な手段によりこれを取得しなければならない。

(本人取得の原則)

第5条 実施機関は、個人情報を取得するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、本人から取得しなければならない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 争訟、選考、指導又は相談に係る事務に関し、その公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれその他事務又は事業の性質上、本人から個人情報を取得することが当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(6) 他の実施機関又は国、独立行政法人等(個人情報保護法第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から個人情報を取得する場合において、実施機関が法令等の定める事務若しくは事業の遂行に必要な限度で、かつ、当該個人情報を取得することについて相当な理由があるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、所在不明、障害等の事由により本人から取得することができないとき、本人以外の者から取得することが明らかに本人の利益になるときその他あらかじめ御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第3号)第1条により置かれる御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で個人情報を本人以外の者から取得することについて特別の理由があると実施機関が認めるとき。

(平18条例4・平27条例10・平28条例12・令4条例1・一部改正)

(利用目的の明示)

第6条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(平29条例17・一部改正)

(要配慮個人情報の取得の制限)

第7条 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報に限る。)については、取得してはならない。ただし、法令等の規定に基づく場合又は利用目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。

(平29条例17・一部改正)

(正確性の確保)

第8条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第9条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者が行う公の施設の管理に係る業務及び実施機関から個人情報を取り扱う業務の委託を受けた者が受託した業務(以下「指定管理者等業務」という。)を行う場合について準用する。

(平18条例4・平27条例10・一部改正)

(従事者の義務)

第10条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項に規定する指定管理者等業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平18条例4・一部改正)

(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)

第11条 実施機関は、法令等の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(3) 他の実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務若しくは事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(4) 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他審査会の意見を聴いた上で保有個人情報を提供することについて特別の理由があると実施機関が認めるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する法令又は他の条例の規定の適用を妨げるものではない。

(平18条例4・平27条例10・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第11条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項及び次項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 前条第3項の規定は、保有特定個人情報について準用する。

(平27条例10・追加)

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第12条 実施機関は、第11条第2項第3号から第5号までの規定に基づき、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(平27条例10・一部改正)

(電子計算機の結合の禁止)

第13条 実施機関は、実施機関以外の者との間で、通信回線を用いて、保有個人情報を処理する電子計算機の結合(次項において「電子計算機の結合」という。)を行ってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、電子計算機の結合を行うことができる。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上の必要がおり、かつ、個人の権利利益が侵害されないよう必要な措置が講じられていると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、前項第2号に掲げる事由により実施機関以外の者と電子計算機の結合を行おうとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(平18条例4・平27条例10・一部改正)

(特定個人情報保護評価)

第13条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(平27条例10・追加)

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第13条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提出先

(8) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(9) 第15条第1項第27条第1項又は第33条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(10) 第27条第1項ただし書又は第33条第2項ただし書に該当するときは、その旨

(11) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(3) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(6) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(7) 本人の数が規則で定める数に満たない特定個人情報ファイル

(8) 前各号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

(9) 電子計算機による検索を用いないで特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第7号に該当するに至ったときは、遅滞なく、審査会に対しその旨を通知しなければならない。

(平27条例10・追加、平29条例17・一部改正)

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第13条の4 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第8号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(平27条例10・追加、平29条例17・一部改正)

(個人情報取扱事務の届出)

第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報の利用目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

(開示請求権)

第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 次の各号に掲げる保有個人情報について、当該各号に定める者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

(平27条例10・一部改正)

(開示請求の手続)

第16条 開示請求をする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例10・一部改正)

(保有個人情報の開示義務)

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により本人に開示することができない情報

(2) 開示請求者(第15条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 評価、診断、選考、指導又は相談に係る事務に関し、その公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(平19条例16・平27条例10・平29条例17・令4条例1・一部改正)

(部分開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平29条例17・一部改正)

(裁量的開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第17条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し、実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第6条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(平27条例10・一部改正)

(開示決定等の期限)

第22条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内(保有特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平27条例10・平28条例12・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第23条 開示請求に係る保有個人情報に町、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第39条及び第40条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第21条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第17条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第19条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第39条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平27条例10・平28条例12・一部改正)

(開示の実施)

第24条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 第16条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(他の法令等による開示の実施との調整)

第25条 実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(平27条例10・一部改正)

(費用負担)

第26条 この条例の規定による保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 第24条第1項の規定に基づき文書等について写しの交付(電磁的記録に記録されているときは実施機関が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平27条例10・一部改正)

(訂正請求権)

第27条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第33条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第25条第1項の他の法令等の開示を受けたもの

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。

(平27条例10・平28条例12・一部改正)

(訂正請求の手続)

第28条 訂正請求をする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料を提示し、又は提出するものとする。

3 第1項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(平27条例10・一部改正)

(保有個人情報の訂正義務)

第29条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第30条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第31条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第28条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平27条例10・一部改正)

(保有個人情報の提供先等への通知)

第32条 実施機関は、第30条第1項の規定による訂正をする旨の決定(以下「訂正決定」という。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(1) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該保有個人情報の提供先

(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

(平27条例10・平29条例12・令3条例7・一部改正)

(利用停止請求権)

第33条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第3条第1項及び第2項の規定に違反して保有されているとき、第4条第5条若しくは第7条の規定に違反して取得されているとき、又は第11条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第11条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該保有特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第11条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

3 代理人は、本人に代わって前2項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

4 利用停止請求は、保有個人情報(情報提供等記録を除く。次条から第36条までにおいて同じ。)の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平27条例10・平29条例12・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第34条 利用停止請求をする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、実施機関が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第3項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(平27条例10・平28条例12・一部改正)

(保有個人情報の利用停止義務)

第35条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第36条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第37条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第34条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平27条例10・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第38条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例12・追加)

第4章 審査請求

(平28条例12・改称)

(審査会への諮問)

第39条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき審査庁(審査請求がされた行政庁(法第14条の規定による引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えて、これをしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 第1項の規定により諮問をした審査庁は、当該諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに、審査請求についての裁決をしなければならない。

(平28条例12・旧第38条繰下・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第40条 第23条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例12・一部改正)

第5章 雑則

(適用除外等)

第41条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(平18条例4・平19条例16・平21条例1・平27条例10・一部改正)

(苦情処理)

第42条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(施行の状況の公表)

第43条 町長は、毎年度、実施機関におけるこの条例の施行の状況を公表するものとする。

(委任)

第44条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例4・一部改正)

第6章 罰則

(平18条例4・追加)

第45条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第9条第2項に規定する指定管理者等業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(保有個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平18条例4・追加)

第46条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平18条例4・追加)

第47条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平18条例4・追加)

第48条 前3条の規定は、町の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

(平18条例4・追加)

第49条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(平18条例4・追加)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の御嵩町電子計算組織の利用に係る個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により実施機関以外の者との間で通信回線により電子計算機の結合が行われているものは、改正後の御嵩町個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の規定にかかわらず、同条第2項及び3項の規定により電子計算機の結合が行われたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報についての新条例第14条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは」とあるのは「開始しているときは」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後すみやかに」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附 則(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(御嵩町個人情報保護条例の経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が有している改正後の御嵩町個人情報保護条例第5条第7号の本人以外の者から取得することについて特別の理由があると実施機関が認める情報の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

附 則(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(御嵩町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 御嵩町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の御嵩町情報公開条例の規定、第2条の規定による改正後の御嵩町個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例の規定及び第9条の規定による改正後の御嵩町消防団員等公務災害補償条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政庁の処分又は同日以後にされる申請に係る行政庁の不作為に係る不服申立てについて適用し、同日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

3 施行日前に御嵩町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は、新審査会がした調査審議の手続とみなす。

附 則(平成29年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

附 則(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

御嵩町個人情報保護条例

平成16年4月1日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年4月1日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第4号
平成19年12月19日 条例第16号
平成21年3月24日 条例第1号
平成27年9月25日 条例第10号
平成28年3月22日 条例第12号
平成29年6月26日 条例第12号
平成29年12月15日 条例第17号
令和3年7月29日 条例第7号
令和4年3月31日 条例第1号