○御嵩町真名田親水公園の設置及び管理に関する条例

平成16年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、真名田防災ため池の水辺空間を活用し、豊かで潤いのある生活環境を創造するため町が設置する親水公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 親水公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真名田親水公園

位置 御嵩町中1714番地1

(利用の基本)

第3条 利用者は、真名田親水公園(以下「公園」という。)が水辺空間で親しむ所であることにかんがみ、利用に際し、ため池の水質が良好に保てるように心がけるものとする。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、公園の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、公園の管理運営上支障があるとき。

(行為の禁止)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石の類を採集すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用又は管理に支障を及ぼすこと。

(損害賠償等)

第6条 利用者は、その利用により施設等を損傷し、又は汚損したときは、速やかにこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

御嵩町真名田親水公園の設置及び管理に関する条例

平成16年4月1日 条例第7号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第7号