○御嵩町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町法定外公共物管理条例(平成16年御嵩町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号に規定する行為 法定外公共物占使用(敷地・水面)許可申請(協議)書(別記様式第1号)
(2) 条例第4条第1項第2号に規定する行為のうち自費工事(生活上の便宜の向上のために自らの費用により法定外公共物の形状を変更する行為をいう。以下同じ。)に係るもの 法定外公共物自費工事許可(協議)申請書(別記様式第2号)
(3) 条例第4条第1項第2号に規定する行為のうち自費工事以外のもの 法定外公共物占使用(工作物新築・改築・除却)許可申請(協議)書(別記様式第2号の2)
(4) 条例第4条第1項第3号の行為に規定する行為 法定外公共物占使用(産出物採取)許可申請(協議)書(別記様式第3号)
(5) 条例第4条第1項第4号の行為に規定する行為 法定外公共物占使用(敷地掘削等)許可申請(協議)書(別記様式第4号)
(平21規則9・一部改正)
(1) 法定外公共物占使用許可(同意)書(別記様式第5号)
(2) 法定外公共物占使用不許可通知書(別記様式第6号)
(3) 法定外公共物自費工事許可(同意)書(別記様式第6号の2)
(4) 法定外公共物自費工事不許可通知書(別記様式第6号の3)
(平21規則9・全改)
(軽易な行為)
第4条 条例第4条第1項ただし書の規定に定める軽易な行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 耕うん
(2) 地表から1.5メートル以内の土地の掘削又は切土
(3) 町長の権限に属する事業として行う行為
(4) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路等とを連絡するため又は農道用のための通路若しくは通路橋(幅員2メートル以上のもの及び法定外公共物の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為
(5) 電線、索道の上空横過で法定外公共物の機能に支障を及ぼさないとみなされる行為
(6) 簡易な洗場、水車(永久構造的なものを除く。)等のために行う行為
(7) 前各号に掲げる行為のほか町長が特に必要と認める行為
(平21規則9・一部改正)
(平21規則9・一部改正)
(許可期間の更新手続)
第7条 占使用に係る期間の更新をしようとする者は、法定外公共物占使用期間更新申請(協議)書(別記様式第9号)により行うものとする。
(検査を受ける手続)
第8条 条例第10条の規定により工作物又は自費工事の完成検査を受けようとする者は、法定外公共物占使用工作物完成検査申請書(別記様式第10号)又は法定外公共物自費工事完成検査申請書(別記様式第10号の2)により行うものとする。
(平21規則9・一部改正)
(原状回復の届出手続)
第12条 条例第16条第1項本文の規定による原状回復の届出は、法定外公共物原状回復届出書(別記様式第14号)により行うものとする。
(占用料の還付)
第14条 条例第23条ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料等還付申請書(別記様式第16号)により行うものとする。
2 還付する占用料等の額は、既に納入された占用料等の額から占使用の月数に応じ算出した額を減じた額とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数は1月とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町法定外公共物管理条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後に行われる許可等の申請について適用し、同日前に行われる許可等の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平21規則9・追加)
(平21規則9・旧別記様式第2号繰下)
(平17規則18・平28規則9・一部改正)
(平21規則9・追加)
(平21規則9・追加、平28規則9・一部改正)
(平21規則9・追加)
(平21規則9・追加)