○御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成16年4月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
2 審査会は、当該事件の結果を答申したときは、当該事件に係る審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)に対し、答申書の写しを送付するものとする。
(平28規則9・一部改正)
(意見陳述の申立て)
第4条 審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、口頭による意見陳述の申立てをするときは、審査会に対し、口頭意見陳述申立書(別記様式第2号)を提出するものとする。
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
附 則
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)