○御嵩町障害者支援多機能事業所の設置及び管理に関する条例
平成16年12月7日
条例第20号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護及び同条第14項に規定する就労継続支援を行う施設として、御嵩町障害者支援多機能事業所(以下「事業所」という。)を設置する。
(平18条例30・平23条例3・平23条例14・平25条例3・平26条例7・一部改正)
(名称等)
第2条 事業所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
あゆみ館 | 御嵩町中1151番地24 | 40人 |
(平17条例1・平23条例3・平28条例23・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により事業所の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(平23条例3・一部改正)
(開所時間)
第4条 事業所の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、町長の承諾を得て開所時間を変更することができる。
3 前項の場合においては、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。
(平28条例23・追加)
(休所日)
第5条 事業所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前項の場合においては、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。
(平23条例3・一部改正、平28条例23・旧第4条繰下・一部改正)
(利用者)
第6条 事業所を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給に係る者
(2) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者
(平18条例30・全改、平23条例3・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 事業所の利用契約に関すること。
(2) 事業所の利用者の必要な支援に関すること。
(3) 送迎サービスに関すること。
(4) 事業所の維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。
(5) 第10条に規定する利用料の収受に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業所の管理に関し町長が必要と認めること。
2 指定管理者は、前項に規定する業務を行うに当たっては、関係法令を遵守するとともに、平等な利用を確保し、良質な福祉サービスに努めなければならない。
(平18条例30・平23条例3・平28条例23・一部改正)
(指定の手続)
第8条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、法人その他の団体のうち社会福祉事業について十分な知識及び経験を有すると認める者を選定するものとする。
2 前項の規定により町長が選定をした者のうち指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める書類を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、事業所の設置の目的を最も効果的に達成することができると認める者を指定管理者として指定するものとする。
(平23条例3・平25条例26・一部改正)
(指定管理者の指定の告示)
第9条 町長は、指定管理者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
2 前項の告示は、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(利用料)
第10条 事業所の利用者は、利用料として次に掲げる額を指定管理者に支払わなければならない。
(1) 法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額
(2) 前号に定めるもののほか、利用者に負担させることが必要と認められる費用で規則で定める額
(平18条例30・平23条例3・一部改正)
(利用料の収入)
第11条 利用料は、指定管理者の収入とする。
(協定の締結)
第12条 指定管理者の指定を受けた者は、町長と事業所の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平23条例3・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、事業所の管理に関する事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第15条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(平23条例3・平28条例23・一部改正)
(業務報告の聴取等)
第14条 町長は、事業所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平23条例3・一部改正)
(平28条例23・一部改正)
(利用の制限等)
第16条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業所の利用を制限し、又は利用契約を解除することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 感染性疾患等のため現に治療を受け、又は療養を要すると認められるとき。
(3) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理運営上利用をさせることが適当でないと認められるとき。
(平18条例30・平23条例3・平28条例23・一部改正)
(損害賠償)
第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(平18条例30・平28条例23・一部改正)
(指定管理者が行う個人情報の取扱い等)
第18条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びその管理する事業所の業務に従事している者は、当該事業所の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平23条例3・平28条例23・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお、従前の例による。
附 則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(利用の承認その他の行為に係る経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の御嵩町知的障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた利用の承認その他の行為は、改正後の御嵩町障害者支援多機能事業所の設置及び管理に関する条例の規定によりなされたものとみなす。
(指定管理者の指定の手続に係る経過措置)
3 この条例の施行の日前になされた、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行わせる法人その他の団体を指定する手続は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
(指定管理者との協定に係る経過措置)
4 この条例の施行の際現に御嵩町知的障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例第12条の規定により締結されている協定は、この条例による改正後の御嵩町障害者支援多機能事業所の設置及び管理に関する条例に基づき締結した協定とみなす。
附 則(平成23年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。