○御嵩町監査委員条例

平成17年3月31日

条例第2号

御嵩町監査委員条例(昭和39年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項、法第242条第1項並びに法第243条の2の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(令2条例11・一部改正)

(請願の処理)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年5月及び10月に行う。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日前3日までに、その期日を町長及び当該監査に関係する機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第5条 法第199条第5項の規定による監査については、前条第2項の規定を準用する。

(財政的援助を与えているものに対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(例月現金出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月18日に行う。ただし、その日が御嵩町の休日を定める条例(平成元年条例第20号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときその他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による決算及び証書類その他の書類が審査に付されたときは、その日から60日以内に、審査を終え、意見を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(平20条例29・一部改正)

(監査又は検査の結果)

第9条 法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表は、当該監査の終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の報告、通知、勧告及び公表は、法に定めるもののほか当該監査又は検査の終了した日から20日以内に行うものとする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を関係金融機関に通知しなければならない。

(公表)

第11条 監査委員の行う公表は、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)第5条の規定に準じて行う。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町監査委員条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

附 則(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

御嵩町監査委員条例

平成17年3月31日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)