○御嵩町教育センター設置条例
平成17年4月28日
条例第13号
(設置)
第1条 御嵩町における教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御嵩町教育センター | 御嵩町御嵩1239番地1 |
(事業)
第3条 教育センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育の推進に関する各種の調査及び研究に関すること。
(2) 学校教育関係職員等の研修及び指導に関すること。
(3) 社会教育関係職員等の研修及び指導に関すること。
(4) 不登校児童生徒への教育相談及び適応支援に関すること。
(5) 地域における児童生徒の体験活動の充実に関すること。
(6) 教育に関する情報の収集及び提供に関すること。
(7) 機関誌、情報誌、研究紀要等の編集及び出版に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育上必要と思われる事業
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(所管)
第5条 センターは、御嵩町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。