○御嵩町介護保険規則
平成17年4月19日
規則第13号
御嵩町介護保険規則(平成15年規則第23号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者等(第3条―第7条)
第3章 要介護認定等(第8条―第11条)
第4章 受給等に関する届出等(第12条・第13条)
第5章 介護保険給付(第14条―第24条の2)
第6章 保険料等(第25条―第33条)
第7章 居宅サービス計画等の作成のための資料の提示又は提供(第34条―第36条)
第8章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び御嵩町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 保険料賦課台帳
(5) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに類する方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
第2章 被保険者等
(平18規則18・平19規則43・一部改正)
(被保険者の届出等)
第4条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格取得、氏名変更、住所変更、世帯変更若しくは資格喪失又は適用除外でなくなった者の届出をしようとするときは、介護保険異動届(別記様式第61号)により町長に届け出なければならない。
2 町内に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達し、資格の取得の届出をしようとするときは、介護保険異動届により町長に届け出なければならない。
3 法第12条第5項の規定により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで、第25条、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があったものとみなす。
4 省令第24条第4項の規定により、公簿等により確認することができるときは、第2項の届出を省略させることができる。
(平19規則43・追加、平24規則16・一部改正)
(特例被保険者の届出等)
第5条 被保険者が、特例被保険者に該当するに至ったとき、若しくは特例被保険者に至った際現に入所等している住所地特例対象施設(法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等することによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したとき、又は特例被保険者に至らなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)を、町長に届け出なければならない。
2 町長は、他の市町村の特例被保険者が継続して他の住所地特例対象施設に入所等することにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したときは、介護保険住所地特例施設変更通知書(別記様式第3号)により、当該特例被保険者の介護保険を行う市町村長に通知するものとする。
3 町長は、他の市町村の特例被保険者が入所している住所地特例対象施設を退所等したときは、介護保険住所地特例施設退所通知書(別記様式第4号)により、当該特例被保険者の介護保険を行う市町村長に通知するものとする。
4 町長は、住所地特例対象施設に特例被保険者が入所したときは、介護保険他市町村住所地特例者連絡票(別記様式第5号)により、当該特例被保険者の介護保険を行う市町村長に通知するものとする。
5 住所地特例対象施設は、他の市町村の特例被保険者が入所等又は退所等したときは、介護保険住所地特例施設入所(居)・退所(居)連絡票(別記様式第5号の2)を、町長及び当該特例被保険者の介護保険を行う市町村長に提出しなければならない。
(平18規則18・全改、平19規則43・旧第4条繰下)
(平19規則43・旧第5条繰下)
(被保険者証等の再交付)
第7条 町長は、省令第27条第1項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第7号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
2 介護保険資格者証、受給資格証明書等の再交付の手続は、前項の規定の例により行うものとする。
(令元規則31・一部改正)
第3章 要介護認定等
(要介護認定等の申請等)
第8条 被保険者のうち、法第27条に規定する要介護認定、法第32条に規定する要支援認定、法第28条に規定する要介護更新認定又は法第33条に規定する要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第8号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、第2号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記様式第12号)により、医療保険者に通知し、当該申請をした被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金であってその納期限又は払込み期限までの納付状況の情報提供を求めるものとする。
6 町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第32条第9項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第13号)等により当該申請者に通知するものとする。
(平17規則30・平18規則18・一部改正)
(要介護状態区分等の変更の申請等)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第29条に規定する要介護状態区分の変更の認定又は法第33条の2に規定する要支援状態区分の変更認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第16号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
(平18規則18・全改、令元規則31・一部改正)
(平18規則18・一部改正)
(第三者行為の届出)
第11条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が法第21条第1項に規定する第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
第4章 受給等に関する届出等
(受給資格証明書の交付)
第12条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第19号)を当該被保険者等に交付するものとする。
(令元規則31・一部改正)
(指定居宅介護支援又は指定介護予防支援の届出)
第13条 要介護被保険者等が法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき届出を行う場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第20号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(平18規則18・全改、令元規則23・一部改正)
第5章 介護保険給付
(平17規則30・改称)
(利用者負担割合の変更)
第14条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする場合は、被保険者証を提示して、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第21号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
5 第1項に掲げる介護給付割合等の率は、町長が別に定める。
(平17規則30・一部改正)
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第15条 施行法第13条第3項の規定に基づく、厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合(平成17年厚生労働省告示第409号)の規定による給付の割合の変更を受けようとする場合は、被保険者証を提示して、介護保険利用者負担額減額・免除等認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(平17規則30・全改)
(特定入所者の負担限度額)
第16条 法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第1項第1号の規定に基づく、介護保険法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第1項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)並びに法第51条の2第2項第2号及び第61条の2第2項第2号の規定に基づく、介護保険法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)(以下「負担限度額」という。)の規定による負担限度額の認定を受けようとする場合は、被保険者証を提示して、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第27号)を町長に提出しなければならない。
(平17規則30・全改)
(特定要介護旧措置入所者の特定負担限度額)
第17条 施行法第13条第5項第1号の規定に基づく、介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第417号)及び法施行法第13条第5項第2号の規定に基づく、介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号)(以下「特定負担限度額」という。)の規定による特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、被保険者証を提示して、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第29号)を町長に提出しなければならない。
(平17規則30・全改)
(平17規則30・全改)
3 町長は、前項の規定により差額の支給を決定したときは、速やかに当該差額を支給しなければならない。
(1) 省令第83条の8の規定により特定入所者介護サービス費として支給される給付
認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として食費の基準費用額(法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)及び居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額及び居住費の負担限度額を控除した額に相当する額
(2) 省令第127条の2の規定により特定入所者介護サービス費として支給される給付
認定証を指定介護老人福祉施設に提示できなかったために食費の特定基準費用額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額をいう。)及び居住費の特定基準費用額(同項第2号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護旧措置入所者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額を控除した額に相当する額
(3) 省令第97条の4の規定により特定入所者介護予防サービス費として支給される給付
認定証を特定介護予防サービス事業者に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として食費の基準費用額(法第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)及び居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額及び居住費の負担限度額を控除した額に相当する額
(平17規則30・全改、平18規則18・一部改正)
(利用者負担割合認定等の取消し)
第20条 町長は、偽りその他不正行為により認定証の交付を受けた者がある場合は、認定を取り消すとともに、当該認定証を返還させるものとする。
(平17規則30・一部改正)
(特例居宅介護サービス費等又は居宅介護サービス費等の支給)
第21条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者又は法第66条第1項の規定による支払方法の変更を受けた者若しくは法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の適用を受けない者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険(特例)居宅介護サービス費等支給申請書(別記様式第32号)に該当サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により特例居宅介護サービス費等又は居宅介護サービス費等の支給を決定したときは、速やかに当該特例居宅介護サービス費等又は居宅介護サービス費等を支給しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれに相当するサービスに要した費用については、食費の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(3) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(4) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(5) 特例特定入所者介護サービス費
ア 特定介護保険施設等における食事の提供に要した費用について法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から、同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 特定介護保険施設等における居住等に要した費用について法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から、同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額
(6) 特例居宅介護予防サービス費
法第54条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費
ア 特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要した費用について法第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から、同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 特定介護予防サービス事業者における滞在に要した費用について法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額から、同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額
(平17規則30・全改、平18規則18・平25規則6・一部改正)
(福祉用具購入費の支給)
第22条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下この条において「福祉用具購入費」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書(別記様式第34号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により福祉用具購入費の支給を決定したときは、速やかに当該福祉用具購入費を支給しなければならない。
(平17規則30・平18規則18・一部改正)
(住宅改修費の支給)
第23条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下この条において「住宅改修費」という。)の支給を受けようとする者は、住宅改修を行う前に、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(別記様式第35号)に住宅改修が必要な理由書その他必要な書類を添えて町長に提出し、当該申請に係る住宅改修が完了した後に住宅改修に要した証拠書類その他必要な書類を提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により住宅改修費の支給を決定したときは、速やかに当該住宅改修費を支給しなければならない。
(平17規則30・平18規則18・一部改正)
(高額介護サービス費等の支給)
第24条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下この条において「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護・介護予防サービス費支給申請書(別記様式第36号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により高額介護サービス費等の支給を決定したときは、速やかに当該高額介護サービス費等を支給しなければならない。
(平17規則30・平18規則18・一部改正)
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第24条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下この条において「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、省令第83条の4の4(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 介護保険自己負担額証明書は、省令第83条の4の4第2項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定による。
4 町長は、前項の規定により高額医療合算介護サービス費等の支給を決定したときは、速やかに当該高額医療合算介護サービス費等を支給しなければならない。
(平25規則6・追加)
第6章 保険料等
(平17規則30・旧第7章繰上)
(保険料の額又は納入の通知)
第25条 条例第8条又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による保険料の額又は納入の通知は、介護保険料納入通知書(別記様式第37号)又は介護保険料納入通知書兼納付書(別記様式第38号及び別記様式第38号の2)によるものとする。
(平18規則18・平19規則10・一部改正)
(過誤納金の還付等)
第26条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。
2 町長は、保険給付の支払方法変更の決定をした場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。
4 町長は、保険給付の支払一時差止の決定を行ったときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第44号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
5 町長は、保険給付の一時差止の決定を行った要介護被保険者等による保険給付につき、法第67条第3項の規定により一時差止となっている保険給付から保険料を控除する場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第45号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の一時差止めの決定をした場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、政令第34条により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第49号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等の記載に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証等の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。
(保険料の督促)
第30条 法第131条に規定する普通徴収に係る介護保険料の納付義務を負う者が、納期限までに保険料を完納しない場合においては、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 保険料の納付の督促は、介護保険料督促状(別記様式第51号)により行うものとする。
3 町長は、前項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
5 その他保険料の徴収猶予に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平27規則21・一部改正)
(保険料の減免)
第32条 条例第12条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(別記様式第55号、別記様式第55号の2又は別記様式第55号の3)を町長に提出しなければならない。この場合において、同条第1項第7号に該当する場合で町長が特に必要と認めるときは、同条第2項ただし書の規定に基づき提出期限を別に定めるものとする。
3 町長は、前項の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。
6 同一世帯において、保険料の減免理由が2以上あるときは、減免の額の大きい減免理由の規定を適用するものとする。
7 その他保険料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平27規則21・令元規則31・令2規則32・一部改正)
(保険料に関する申告書)
第33条 条例第13条の規定による保険料の申告は、御嵩町町税条例(昭和30年条例第26号)第28条の2に規定する申告書によるものとする。
(平19規則10・全改)
第7章 居宅サービス計画等の作成のための資料の提示又は提供
(平17規則30・旧第8章繰上、平25規則6・改称)
(介護サービス計画等の作成のための資料の提示又は提供)
第34条 御嵩町個人情報保護条例(平成16年条例第2号)第11条の規定により、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者若しくは介護保険施設の介護支援専門員又は主治医からの請求に応じて提示又は提供することができる資料(以下この章において「認定資料」という。)は、次のとおりとする。
(1) 介護保険認定申請書
(2) 介護保険認定調査票
(3) 介護保険主治医意見書
(4) 介護保険要介護認定等結果通知書
2 前項第3号に掲げる介護保険主治医意見書については、当該主治医が介護サービス計画の作成に利用されることに同意した場合に限り、提示又は提供することができる。
(平18規則18・平25規則6・一部改正)
(提示又は提供の請求等)
第35条 認定資料の提示又は提供を請求しようとする者は、御嵩町要介護認定等に関する開示請求・資料提供申請書(別記様式第59号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の請求をしようとする者は、町長に対して、自己が当該認定資料の提示又は提供を請求できる者であることを証明するために必要な書類で町長が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 認定資料の提示又は提供は、閲覧又は写しの交付により行う。
4 認定資料の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
5 認定資料の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、申請者の負担とする。
6 第2項の場合において認定資料を閲覧する者は、その認定資料を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
(平18規則18・平25規則6・一部改正)
(1) 認定資料を介護サービス計画の作成以外の目的には利用しない。
(2) 認定資料を同意を得ずに、複写若しくは複製又は他の者に提供しない。
(3) 認定資料を厳重に管理し、紛失又破損しないよう適切な管理をする。
(4) 認定資料を介護サービス計画の作成をする必要がなくなった場合又は提供を受けた資料を所持する必要がなくなった場合は、速やかに破棄する。
(5) 認定資料を町長から提示若しくは提出又は返還を求められたときは速やかにこれに応じる。
(平18規則18・一部改正)
第8章 雑則
(平17規則30・旧第9章繰上)
(委任)
第37条 この規則に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第30号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 改正前の御嵩町介護保険規則の別記様式第1号による介護保険被保険者証は、当分の間、改正後の御嵩町介護保険規則の別記様式第1号による介護保険被保険者証によるものとみなす。この場合において、当該被保険者証の有効期間は、当該介護保険被保険者証に記載されている有効期限までとする。
3 改正後の別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成18年規則第18号)
1 この規則は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 改正後の別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町介護保険規則第3条又は第6条の規定により交付されている介護保険被保険者証は、この規則による改正後の御嵩町介護保険規則第3条又は第6条の規定により交付された介護保険被保険者証とみなす。
3 この規則による改正後の別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附 則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(延滞金に係る経過措置)
3 第2条から第4条までの規定による改正後の各規則の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第9条及び附則第3項の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(御嵩町介護保険規則の一部改正に伴う経過措置)
9 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の御嵩町介護保険規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成27年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の御嵩町介護保険規則の規定によりなされた申請その他の行為は、改正後の御嵩町介護保険規則の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の御嵩町介護保険規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の御嵩町介護保険規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和2年規則第44号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第32条関係)
(令2規則13・令2規則32・一部改正)
減免理由 | 減免の額 |
御嵩町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。) 第1項第1号 | 1 全焼、全壊の場合 減免を決定した日以後12か月間に納期限が到来する納期に係る保険料額 2 半焼、水損(床上浸水含む)、半壊の場合 減免を決定した日以後6か月間に納期限が到来する納期に係る保険料額 |
第1項第2号 | 当該年における所得見込額が前年の総所得金額の2分の1以下に減少した場合 (1) 前年の総所得金額が100万円以下については、減免を決定した日以後12か月間に納期限が到来する納期に係る保険料額 (2) 前年の総所得金額が100万円を超え400万円以下については、減免を決定した日以後6か月間に納期限が到来する納期に係る保険料額 |
第1項第3号 | |
第1項第4号 | |
第1項第5号ア | 減免の申請日以後に納期が到来する保険料額(当該申請日の属する年度分の保険料額に限る。)に2分の1を乗じて得た額(10円未満切捨て) |
第1項第5号イ | 減免の申請日以後に納期が到来する保険料額(当該申請日の属する年度分の保険料額に限る。)に3分の2を乗じて得た額(10円未満切捨て) |
第1項第6号 | 法第63条による保険給付の制限を受けている期間(当該保険給付の制限が開始した日の属する月から、終了した日の属する月の前月)に係る保険料額 |
第1項第7号 | 特に必要と認める額 |
(平27規則23・全改、平30規則18・一部改正)
(平27規則23・全改)
(平18規則18・平19規則43・一部改正)
(平18規則18・平19規則43・一部改正)
(平18規則18・平19規則43・一部改正)
(平18規則18・追加、平19規則43・一部改正)
(平27規則23・全改)
(令元規則31・全改)
(平27規則23・全改、平30規則18・一部改正)
(平17規則30・平18規則18・平21規則14・一部改正)
(平24規則3・全改)
(平18規則18・一部改正)
(平18規則18・一部改正)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平27規則23・全改、平30規則18・一部改正)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平18規則18・一部改正)
(令元規則23・全改)
(平27規則21・全改)
(平28規則9・全改)
(平17規則30・一部改正)
(平27規則21・全改)
(平28規則9・全改)
(平17規則30・一部改正)
(平27規則23・全改)
(平17規則30・平30規則18・一部改正)
(平27規則23・全改、平30規則18・一部改正)
(平17規則30・平30規則18・一部改正)
(平17規則30・一部改正)
(平27規則23・全改)
(平17規則30・平18規則18・平28規則9・一部改正)
(平27規則21・全改)
(平27規則21・全改)
(平27規則21・全改)
(令2規則44・全改)
(令2規則44・全改)
(令2規則44・全改)
(平28規則9・全改)
(平18規則18・平28規則9・一部改正)
(平28規則9・全改)
(平27規則23・全改)
(平28規則9・全改)
(平18規則18・平28規則9・一部改正)
(平28規則9・全改)
(平27規則23・全改)
(令2規則44・全改)
(平27規則23・全改)
(平18規則18・平28規則9・一部改正)
(平18規則18・平28規則9・一部改正)
(平27規則23・全改)
(令2規則32・全改)
(平27規則23・全改)
(平18規則18・平28規則9・一部改正)
(平18規則18・平28規則9・一部改正)
(平25規則6・全改、平31規則18・一部改正)
(平17規則30・追加)
(平27規則23・全改)
(平28規則9・全改)
(平30規則18・追加)