○可児市・御嵩町中学校組合教育委員会公告式規則
平成17年5月2日
教委規則第1号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示その他の規定で公表を要するものの公告式を定める。
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入し、教育長印を押印し、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、可児市役所前の掲示場及び兼山振興事務所前の掲示場並びに御嵩町の役場前掲示場及び各出張所前掲示場に掲示してこれを行うものとする。
(平29教委規則1・一部改正)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示その他の規定の公告に準用する。
附 則
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。