○可児市・御嵩町中学校組合教育委員会公印規則
平成17年5月2日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 公印の保管、使用その他公印についての必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
教育委員会印
教育長職務代理者印
教育長印
2 前項に掲げるもののほか、必要な公印をおくことができる。
(平29教委規則2・一部改正)
(公印の管理者)
第4条 公印の管理は、教育長がこれを行う。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、御嵩町公印規程(昭和56年訓令甲第2号)の規定の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平29教委規則2・一部改正)
公印のひな形及び寸法(寸法単位 センチメートル)
教育委員会印 | 教育長職務代理者印 | 教育長印 |