○可児市・御嵩町中学校組合教育委員会公印規則

平成17年5月2日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 公印の保管、使用その他公印についての必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

教育委員会印

教育長職務代理者印

教育長印

2 前項に掲げるもののほか、必要な公印をおくことができる。

(平29教委規則2・一部改正)

(公印のひな形及び寸法)

第3条 前条第1項の公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理者)

第4条 公印の管理は、教育長がこれを行う。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、御嵩町公印規程(昭和56年訓令甲第2号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29教委規則2・一部改正)

公印のひな形及び寸法(寸法単位 センチメートル)

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教育委員会印

教育長職務代理者印

教育長印

可児市・御嵩町中学校組合教育委員会公印規則

平成17年5月2日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成17年5月2日 教育委員会規則第5号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号