○御嵩町オアシス教室設置規則

平成17年4月28日

教委規則第2号

(設置及び趣旨)

第1条 御嵩町教育センター設置条例(平成17年条例第13号)第3条第1項第4号の規定に基づき、御嵩町適応支援教室(以下「オアシス教室」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 オアシス教室は、御嵩町中2170番地1に置く。

(事業)

第3条 オアシス教室の事業は、次のとおりとする。

(1) いじめ、不登校児童生徒の教育相談及び適応支援に関すること。

(2) 児童生徒の保護者に対する教育相談等に関すること。

(3) その他教育長が必要と認めた事業

(平26教委規則2・一部改正)

(開所日時)

第4条 オアシス教室は、御嵩町の休日を定める条例(平成元年条例第20号)第1条に定める日(以下「休日等」という。)を除き、毎日午前9時から午後4時まで開所するものとする。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、休日等に開所し、又は休日等以外の日に開所しないことができる。

(対象者)

第5条 オアシス教室を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日常の学校生活に適応することが困難で、不登校傾向にある児童生徒の在籍する学校長が認めた者

(2) その他教育長が支援することが必要と認めた者

(入級申請)

第6条 児童生徒をオアシス教室に入級させようとするときは、保護者はオアシス教室入級申請書(別記様式第1号)を当該児童生徒が在籍する学校長を経て教育長に提出しなければならない。

(入級許可)

第7条 教育長は、前条の申請書を受理し、入級を認めたときは、オアシス教室入級許可書(別記様式第2号)により在籍する学校の校長を経て当該申請者に通知しなければならない。

(職員)

第8条 オアシス教室には室長、教育相談員、オアシス教室相談員を置く。

2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。

(平26教委規則2・一部改正)

(所管)

第9条 オアシス教室は、教育委員会の所管に属する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、オアシス教室に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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御嵩町オアシス教室設置規則

平成17年4月28日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月28日 教育委員会規則第2号
平成26年4月1日 教育委員会規則第2号