○御嵩町長期継続契約とする契約を定める条例
平成17年12月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 物品の賃貸借に関する契約
(2) ソフトウエアの使用許諾に関する契約
(3) 経常的に年間を通じて役務の提供を受ける契約
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。