○御嵩町水道事業及び下水道事業被服貸与規則
平成17年12月28日
規則第39号
御嵩町水道事業被服貸与規程(昭和51年規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 御嵩町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)に対する被服の貸与に関し、職員の範囲、被服の種別、貸与期間その他必要な事項を定めるものとする。
(平31規則16・一部改正)
(被服の貸与)
第2条 企業職員のうち、必要と認める者に被服を貸与するものとする。
2 会計年度任用職員のうち、職務執行上必要と認められる者に対し、前項の規定により支給される企業職員に準じ、被服を貸与することができる。
(平26規則33・令2規則21・一部改正)
(貸与する企業職員の範囲等)
第3条 被服を貸与する企業職員の範囲、品名、数量及び期間は、御嵩町職員被服貸与規則(昭和48年規則第15号)第3条の規定を準用する。
(貸与期間の計算)
第4条 被服の貸与期間の計算は、被服を貸与した月の翌月から起算するものとする。ただし、既に他の企業職員が貸与を受けて使用した被服を貸与するときは、既に他の企業職員が貸与を受けて使用した期間を除くものとする。
(貸与品の保全義務)
第5条 被服の貸与を受けた企業職員(以下「貸与企業職員」という。)は、業務に従事するときは、常に被服を着用しなければならない。
2 貸与企業職員は、貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を貸与期間中善良な管理者の注意をもって着用及び保管しなければならない。
(遵守事項)
第6条 貸与企業職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与被服を他に貸与し、交換し、又はその他の処分をしないこと。
(2) 貸与被服を職務上以外に着用しないこと。
(紛失等)
第7条 貸与企業職員は、貸与期間内に貸与被服を紛失し、又は破損したときは、速やかに被服貸与を担当する課長に理由を明らかにして届出なければならない。
2 前項の場合において、貸与被服を故意又は重大な過失により紛失し、又は破損したと認めるときは、当該貸与企業職員に相当代価を弁償させることができる。
(返納)
第8条 貸与企業職員が被服の貸与期間内に退職、転職その他の事由によりその職を離れたときは、被服を返納しなければならない。ただし、被服の損耗等により返納する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(貸与期間を経過した被服の処分)
第9条 貸与期間を経過した被服は、当該被服の貸与を受けた企業職員において処分するものとする。
(被服貸与整理票等)
第10条 御嵩町水道事業及び下水道事業管理規程(昭和50年規則第18号)第3条に規定する課長は、被服貸与整理票(別記様式第1号)及び被服管理簿(別記様式第2号)を作成し、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
(平31規則16・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の御嵩町水道事業被服貸与規程により貸与を受けている被服の適用については、この規則の相当規定により貸与を受けた被服とみなす。
附 則(平成26年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。