○御嵩町指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の20第1項の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受けようとする者は、指定介護予防支援事業者指定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の登記事項証明書又は条例等
(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(3) 事業所の平面図
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) 関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
(7) 法第115条の20第2項各号に該当しないことを誓約する書面
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
2 法第115条の20第1項の規定により指定を受けた者(以下「事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平30規則25・一部改正)
(1) 施行規則第140条の28第1項に掲げる事項の変更に係るもの 変更届出書(別記様式第2号)
(2) 事業の廃止、休止又は再開に係るもの 廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(平30規則25・一部改正)
(公示)
第6条 法第115条の27の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業者の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附 則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則25・全改)
(平30規則25・全改)