○御嵩町児童館の管理に関する規則

平成18年8月7日

規則第27号

御嵩町児童館の管理に関する規則(平成12年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町児童館の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第25号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、児童館の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則27・一部改正)

(遵守事項)

第2条 条例第7条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 他人に迷惑となる行為又は危害を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設内で火気を使用しないこと。

(3) 火災又は盗難の発生及び防止に注意すること。

(4) 車両(自転車を含む。)を所定の場所に駐車し、施錠すること。

(5) 町長の許可を受けないで児童館内で物品の販売、寄付金の募集、広告物の掲示及び飲食の提供をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(平26規則27・追加)

(損傷等の届出)

第3条 使用者は、児童館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平26規則27・追加)

(指定申請書の提出等)

第4条 条例第13条第2項に規定する書類は、御嵩町児童館指定管理者指定申請書(別記様式。以下「指定申請書」という。)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 児童館の管理運営に関する事業計画書

(2) 児童館の管理運営に関する業務の収支予算書

(3) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(5) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他団体の財務状況を明らかにする書類

(6) 団体の概要を記載した書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(平20規則41・一部改正、平26規則27・旧第2条繰下・一部改正)

(基本協定の締結)

第5条 条例第15条に規定する基本協定の締結は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

(4) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 業務上知り得た個人情報の保護に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(平26規則27・旧第3条繰下・一部改正)

(事業報告等)

第6条 条例第16条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項について記載しなければならない。

(1) 管理運営業務の実施状況

(2) 管理運営に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める事項

2 指定管理者は、業務及び経理に関する帳簿等必要な書類を常時備え付けなければならない。

(平26規則27・旧第4条繰下・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、御嵩町児童館の管理運営について必要な事項は、別に定める。

(平26規則27・旧第5条繰下)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第41号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、御嵩町児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第19号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の御嵩町児童館の管理に関する規則の規定によりなされた指定管理者に係る手続き、処分その他の行為は、なお従前の例による。

(準備行為)

3 町長は、この規則の施行の日前においても、改正後の御嵩町児童館の管理に関する規則の施行に関し、必要な準備行為をすることができる。

(平26規則27・全改)

画像

御嵩町児童館の管理に関する規則

平成18年8月7日 規則第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年8月7日 規則第27号
平成20年9月25日 規則第41号
平成26年10月1日 規則第27号