○御嵩町地域生活支援事業実施規則

平成18年12月7日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 相談支援事業(第4条―第9条)

第3章 意思疎通支援事業(第10条―第14条)

第4章 日常生活用具給付事業(第15条―第28条)

第5章 移動支援事業(第29条―第35条)

第6章 地域活動支援センター事業

第1節 地域活動支援センター事業Ⅰ型(第36条―第43条)

第2節 地域活動支援センター事業Ⅱ型(第43条の2―第43条の8)

第7章 訪問入浴サービス事業(第44条―第50条)

第8章 日中一時支援事業(第51条―第57条)

第9章 生活サポート事業(第58条―第63条)

第10章 社会参加促進事業(第64条―第69条)

第11章 削除

第12章 成年後見制度利用支援事業(第77条―第82条)

第13章 雑則(第83条―第87条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定により町が実施する地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則7・一部改正)

(地域生活支援事業の種類)

第2条 この規則に定める地域生活支援事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

 地域活動支援センター事業Ⅰ型

 地域活動支援センター事業Ⅱ型

(6) 訪問入浴サービス事業

(7) 日中一時支援事業

(8) 生活サポート事業

(9) 社会参加促進事業

(10) 成年後見制度利用支援事業

(平23規則25・平30規則22・令3規則2・一部改正)

(事業の委託等)

第3条 町長は、前条に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人、NPO(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利法人をいう。以下同じ。)、民間事業者等(以下これらのものを「事業者」という。)に委託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前条に掲げる事業の全部又は一部を行う事業者に対して補助する事業を実施することができる。

第2章 相談支援事業

(相談支援事業の種類)

第4条 相談支援事業の種類は、一般相談支援事業、指定一般相談支援事業、指定特定相談支援事業及び基幹相談支援センター事業とする。

(平23規則25・追加)

(事業の目的)

第4条の2 一般相談支援事業は、障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)又は障害児の保護者若しくは障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜の供与及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

2 指定一般相談支援事業は、障害者福祉施設若しくは病院に長期間入所若しくは入院をしている障害者等に対する地域移行のための住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談を行うこと、又は居宅において単身若しくはこれに準ずる状況において生活する障害者等に対する地域定着のための常時若しくは緊急時の連絡体制を整備し、及びこれに係る相談業務を行うことにより、障害者等の地域移行及び地域定着を推進することを目的とする。

3 指定特定相談支援事業は、障害者等の抱える課題の解決又は適切なサービス利用に向けたケアマネジメントによりきめ細かく支援するためのサービス等利用計画の作成及び支給決定後のサービス等利用計画の見直しを行うことにより、障害者等の自立した生活を支え、かつ、障害者等への適切なサービスを提供することを目的とする。

4 基幹相談支援センター事業は、地域の相談支援の拠点としての総合的な相談業務及び成年後見制度利用支援事業を行うことにより、地域の実情に応じた相談支援体制を充実することを目的とする。

(平23規則25・旧第4条繰下・一部改正)

(事業の内容)

第5条 一般相談支援事業は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

2 指定一般相談支援事業は、前項各号に掲げる業務並びに地域移行及び地域定着を促進するための地域相談支援に関する業務を実施するものとする。

3 指定特定相談支援事業は、第1項各号に掲げる業務及びサービス利用支援又は継続サービス利用支援に係る計画相談支援に関する業務を実施するものとする。

4 基幹相談支援センター事業は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、前3項に規定する事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項に基づく相談等の業務を総合的に実施するものとする。

(平23規則25・令2規則2・一部改正)

(対象者)

第6条 一般相談支援事業の対象者は、町内に居住する障害者等、障害児の保護者及び障害者等の介護を行う者並びに町長が必要と認める者とする。

2 指定一般相談支援事業の対象者は、障害者福祉施設若しくは病院に入所若しくは入院している障害者等又は居宅において単身若しくはこれに準ずる状況において生活する障害者等とする。

3 指定特定相談支援事業の対象者は、障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する全ての障害者等とする。

4 基幹相談支援センター事業の対象者は、障害者等又は障害児の保護者若しくは障害者等の介護を行う者等及び相談支援事業を実施する相談支援事業者とする。

(平23規則25・令元規則32・令2規則2・一部改正)

(実施方法)

第7条 町長は、一般相談支援事業及び指定一般相談支援事業を実施するときは、岐阜県知事が指定する一般相談事業者に委託して実施するものとする。

2 町長は、指定特定相談支援事業を実施するときは、総合的に相談事業を行うものとして厚生労働省令で定める基準に該当する事業者の申請により事業者指定を行ったうえで実施するものとする。

3 相談支援事業は、委託を受けた事業者の指定した事業所及び町長の指定した場所で行うものとする。

4 事業を委託された事業者は、町長の承認を得て、事業内容の一部を他の事業者に再委託することができる。

5 一般相談支援事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者は、これらの事業者の指定を併せて受けることができる。

(平23規則25・一部改正)

(契約の締結)

第8条 相談支援事業を実施しようとする事業者は、あらかじめ別に定める様式により町長に対してその旨を申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく適正な申出を受けたときは、その内容を審査し、本事業の実施に適当であると認められる事業者と委託契約を締結することができる。

(費用の負担)

第9条 相談支援事業の利用者負担額は、無料とする。

第3章 意思疎通支援事業

(平30規則22・改称)

(事業の目的)

第10条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に、手話通訳等の方法により障害者等とその他の者との意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行うことにより意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(平30規則22・一部改正)

(対象者)

第11条 意思疎通支援事業の対象者は、町内に居住する聴覚障害者等のうち身体障害者手帳の交付を受けている者で、日常生活上の意思疎通手段の確保が必要なものとする。

(平30規則22・一部改正)

(申請)

第12条 意思疎通支援事業を利用しようとする者は、あらかじめ御嵩町地域生活支援事業利用・変更申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、身体障害者手帳の写しを添付しなければならない。

(平30規則22・一部改正)

(利用の決定)

第13条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否及びサービス内容を決定し、御嵩町地域生活支援事業支給決定通知書(以下この章において「決定通知書」という。)又は御嵩町地域生活支援事業支給却下通知書により利用申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第14条 意思疎通支援事業の利用者負担額は、無料とする。

(平30規則22・一部改正)

第4章 日常生活用具給付事業

(目的)

第15条 日常生活用具給付事業は、重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の対象者)

第16条 用具の給付の対象者は、別表の「障害及び程度」欄に該当する障害者で本町に住所を有するものとする。ただし、当該障害者又は当該障害者が属する世帯の世帯員に町民税所得割が46万円以上課税されている場合は、給付の対象外とする。

(平19規則9・平19規則28・一部改正)

(用具の種目)

第17条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とする。ただし、視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、既に盲人用テープレコーダーの給付を受け、給付日より2年に満たない場合は、原則として給付の対象外とする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前においても、修理不能の場合若しくは再給付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者の用具の使用効果が向上する場合は、この限りでない。

(平19規則9・一部改正)

(給付の申請)

第18条 用具の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付申請書に見積書を添付して町長に提出しなければならない。

2 居宅生活動作補助用具の給付を受けようとする者は、前項の申請書に工事図面、改修工事見積書及び改修前の写真を添付しなければならない。

3 点字図書の給付を受けようとする者は、第1項の申請書に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書を添付しなければならない。

(調査)

第19条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに調査書(日常生活用具給付)を作成するとともに、必要に応じ、用具の給付を受けようとする者に対し、医師の診断書の提出を求めるものとする。

(給付の決定)

第20条 町長は、前条の調査により給付を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書により通知するとともに、用具の給付を業とする者(以下「業者」という。)に日常生活用具給付委託通知書により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付を決定したときは、日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を交付するものとする。ただし、点字図書の給付を行うことを決定したときは、給付券の代わりに、点字図書発行証明書に証明印を押印し、交付するものとする。

3 町長は、給付の申請を却下することを決定したときは、日常生活用具給付却下通知書により通知するものとする。

(用具の給付)

第21条 用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、業者に給付券(点字図書の場合は、点字図書発行証明書)を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の基準額)

第22条 給付の対象となる用具の基準額は、別表の「基準単価」欄に掲げる額(以下単に「基準単価」という。)の範囲内とする。ただし、点字図書及び紙おむつ等については、購入価格とする。

2 「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理」(平成3年厚生省告示第130号)に基づいて消費税が課税されない用具のうち、次に掲げるものについては、基準単価の100分の106に相当する額をもって基準額とする。

(1) 頭部保護帽

(2) 点字器

(3) 人工咽頭

(4) 収尿器

(5) ストマ用装具

3 消費税が課税される用具のうち、T字状及び棒状の杖については、基準単価の100分の110に相当する額をもって基準額とする。

(平19規則9・平30規則22・令元規則32・一部改正)

(費用の負担)

第23条 給付決定者は、当該用具の給付に要する費用の1割に相当する額を、自己負担額として用具の給付を受ける時に業者に支払わなければならない。ただし、給付決定者の属する世帯の収入等に応じて負担上限額を設定するものとする。

2 前項に規定する負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3の規定を準用する。

3 用具の給付に要する費用が前条に規定する基準額を超過したときは、基準額の1割に相当する額のほか、基準額を超過した額を自己負担額とする。

4 点字図書の給付に係る自己負担額は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格に相当する額とする。

(平25規則7・一部改正)

(費用の請求)

第24条 業者が町長に請求できる額は、用具の給付に要する費用から前条に規定する自己負担額を控除した額とする。ただし、基準額の9割に相当する額を限度とする。

2 業者は、前項の請求に当たり給付券を添付しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第25条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第26条 町長は、虚偽その他不正な手段により給付を受けたとき、又は前条の規定に反したときは、当該給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第27条 町長は、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付する。

(2) 第22条に規定する基準額の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6月分)まで一括交付する。

(4) 第23条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行う。

(給付管理台帳)

第28条 町長は、日常生活用具給付管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

第5章 移動支援事業

(事業の目的)

第29条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第30条 町長は、個別的支援が必要な障害者等に対し、地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、マンツーマンによる支援を行うものとする。

(対象者)

第31条 移動支援事業の対象者は、次に掲げる者のうち、移動支援の必要があると町長が認めた者とする。

(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者及び町長が特に必要と認める者

(2) 知的障害者

(3) 精神障害者

(4) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児、全身性障害児又は知的障害児及び町長が特に必要と認める児童

(事業者)

第32条 町長は、利用者に対して適切なサービスが提供できる事業者を移動支援事業者として指定するものとする。

2 前項の指定を受けようとする者は、あらかじめ御嵩町地域生活支援事業実施事業所指定申請書に個人情報の保護及び代理受領に係る申出書を添えて町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項及び第5項の規定による申請をした者の事業実施能力を十分審査して、指定書により指定するものとする。

4 前項の規定による指定の有効期間は、指定をした日から6年とする。

5 指定の有効期間満了の後、引き続き指定を受けようとする者は、有効期間満了の日前までに、第2項の規定に準じて町長に指定の申請をしなければならない。

(平30規則22・一部改正)

(利用の申請)

第33条 移動支援事業を利用しようとする者(以下この章において「利用申請者」という。)は、御嵩町地域生活支援事業利用・変更申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の写しを添付しなければならない。ただし、療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と町長が判断したものについては、この限りでない。

(利用の決定)

第34条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否及びサービス内容を決定し、御嵩町地域生活支援事業支給決定通知書(以下この章において「決定通知書」という。)又は御嵩町地域生活支援事業支給却下通知書により利用申請者に通知するものとする。

2 町長は、決定通知書を受けた者に地域生活支援サービス受給者証を交付するものとする。

(費用の負担)

第35条 移動支援事業の利用者負担額は、原則として、町長が別に定める利用基準により算出された額の1割以内の額で設定するものとする。

第6章 地域活動支援センター事業

第1節 地域活動支援センター事業Ⅰ型

(令3規則2・節名追加)

(事業の目的)

第36条 地域活動支援センター事業Ⅰ型は、当該センターに障害者等を通わせ、地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(令3規則2・一部改正)

(事業の内容)

第37条 地域活動支援センター事業Ⅰ型の内容は、次に掲げる業務とする。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供に関する業務

(2) 社会との交流の促進等の便宜供与に関する業務

(3) 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整に関する業務

(4) 地域住民ボランティアの育成に関する業務

(5) 障害に対する理解促進を図るための普及啓発に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(令3規則2・一部改正)

(対象者)

第38条 地域活動支援センター事業Ⅰ型の対象者は、前条の事業の内容による支援を必要とする障害者等及び町長が必要と認める者とする。

(令3規則2・一部改正)

(実施方法)

第39条 町長は、地域活動支援センター事業Ⅰ型を、障害者等に関する事業を実施する事業者に委託して実施するものとする。

2 地域活動支援センター事業Ⅰ型は、委託を受けた事業者の指定した事業所及び町長の指定した場所で行うものとする。

3 事業を委託された事業者は、町長の承認を得て、事業内容の一部を他の事業者に再委託することができる。

(令3規則2・一部改正)

(契約の締結)

第40条 地域活動支援センター事業Ⅰ型を実施しようとする事業者は、あらかじめ別に定める様式により町長に対してその旨を申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく適正な申出を受けたときは、その内容を審査し、本事業の実施に適当であると認められる事業者と委託契約を締結することができる。

(令3規則2・一部改正)

(利用の申請)

第41条 地域活動支援センター事業Ⅰ型を利用しようとする者(以下この節において「利用申請者」という。)は、御嵩町地域生活支援事業利用・変更申請書により町長に申請しなければならない。

(令3規則2・一部改正)

(利用の決定)

第42条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否及びサービス内容を決定し、御嵩町地域生活支援事業支給決定通知書又は御嵩町地域生活支援事業支給却下通知書により利用申請者に通知するものとする。

(平25規則26・一部改正)

(費用の負担)

第43条 地域活動支援センター事業Ⅰ型の利用者負担額は、無料とする。ただし、食糧費、教材費等に係る実費相当額は、利用者の負担とする。

(令3規則2・一部改正)

第2節 地域活動支援センター事業Ⅱ型

(令3規則2・追加)

(事業の目的)

第43条の2 地域活動支援センター事業Ⅱ型は、地域において雇用又は就労が困難な在宅の障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを提供することにより、地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(令3規則2・追加)

(事業の内容)

第43条の3 地域活動支援センター事業Ⅱ型の内容は、創作的活動及び生産活動の機会の提供並びに機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを提供する事業とする。

(令3規則2・追加)

(対象者)

第43条の4 地域活動支援センター事業Ⅱ型の対象者は、事業による支援が必要と認められる障害者等又は町長が特に必要と認める者とする。ただし、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスにより本事業と同等のサービスを利用できる者は除く。

(令3規則2・追加)

(事業者)

第43条の5 町長は、利用者に対して適切なサービスが提供できる事業者を地域活動支援センター事業Ⅱ型事業者として指定するものとする。

2 前項の指定を受けようとする者は、あらかじめ御嵩町地域生活支援事業実施事業所指定申請書に個人情報の保護及び代理受領に係る申出書を添えて町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項及び第5項の規定による申請をした者の事業実施能力を十分審査し、次に掲げる要件を満たす事業者であると認めるときは、指定書により指定するものとする。

(1) 法人格を有すること。

(2) 適正な事業の運営ができると認められること。

(3) 岐阜県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第88号)に定める基準を満たしていること。

4 前項の規定による指定の有効期間は、指定をした日から6年とする。

5 指定の有効期間満了の後、引き続き指定を受けようとする者は、有効期間満了の日前までに、第2項の規定に準じて町長に指定の申請をしなければならない。

(令3規則2・追加)

(利用の申請)

第43条の6 事業を利用しようとする者(以下この節において「利用申請者」という。)は、御嵩町地域生活支援事業利用・変更申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の写しを添付しなければならない。

(令3規則2・追加)

(利用の決定)

第43条の7 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否及びサービス内容を決定し、御嵩町地域生活支援事業支給決定通知書(以下この節において「決定通知書」という。)又は御嵩町地域生活支援事業支給却下通知書により利用申請者に通知するものとする。

2 町長は、決定通知書を受けた者に地域生活支援サービス受給者証を交付するものとする。

(令3規則2・追加)

(費用の負担)

第43条の8 事業の利用者負担額は、町長が別に定める利用基準により算出された額の1割以内の額で設定するものとする。

(令3規則2・追加)

第7章 訪問入浴サービス事業

(事業の目的)

第44条 訪問入浴サービス事業は、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第45条 訪問入浴サービス事業の対象者は、本事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の重度身体障害者とする。

(事業の内容)

第46条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴及び洗髪に関すること。

(2) 健康相談及び生活指導に関すること。

(事業者)

第47条 町長は、利用者に対して適切なサービスが提供できる事業者を訪問入浴サービス事業者として指定するものとする。

2 前項の指定を受けようとする者は、あらかじめ御嵩町地域生活支援事業実施事業所指定申請書に個人情報の保護及び代理受領に係る申出書を添えて町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項及び第5項の規定による申請をした者の事業実施能力を十分審査して、指定書により指定するものとする。

4 前項の規定による指定の有効期間は、指定をした日から6年とする。

5 指定の有効期間満了の後、引き続き指定を受けようとする者は、有効期間満了の日前までに、第2項の規定に準じて町長に指定の申請をしなければならない。

(平30規則22・一部改正)

(利用の申請)

第48条 訪問入浴サービス事業を利用しようとする者(以下この章において「利用申請者」という。)は、御嵩町地域生活支援事業利用・変更申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、身体障害者手帳の写しを添付しなければならない。

(利用の決定)

第49条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否及びサービス内容を決定し、御嵩町地域生活支援事業支給決定通知書(以下この章において「決定通知書」という。)又は御嵩町地域生活支援事業支給却下通知書により利用申請者に通知するものとする。

2 町長は、決定通知書を受けた者に地域生活支援サービス受給者証を交付するものとする。

(費用の負担)

第50条 訪問入浴サービス事業の利用者負担額は、原則として、町長が別に定める利用基準により算出された額の1割以内の額で設定するものとする。

第8章 日中一時支援事業

(事業の目的)

第51条 日中一時支援事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第52条 日中一時支援事業は、次に掲げる業務とする。

(1) 障害者等の日中における活動支援に関する業務

(2) 障害者等の送迎サービスに関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める業務

(対象者)

第53条 日中一時支援事業の対象者は、町内に居住する障害者等で日中において監護する者がいないため、一時的な見守り等の支援が必要な障害者等とする。

(事業者)

第54条 町長は、利用者に対して適切なサービスが提供できる事業者を日中一時支援事業者として指定するものとする。

2 前項の指定を受けようとする者は、あらかじめ御嵩町地域生活支援事業実施事業所指定申請書に個人情報の保護及び代理受領に係る申出書を添えて町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項及び第5項の規定による申請をした者の事業実施能力を十分審査して、指定書により指定するものとする。

4 前項の規定による指定の有効期間は、指定をした日から6年とする。

5 指定の有効期間満了の後、引き続き指定を受けようとする者は、有効期間満了の日前までに、第2項の規定に準じて町長に指定の申請をしなければならない。

(平30規則22・一部改正)

(利用の申請)

第55条 日中一時支援事業を利用しようとする者(以下この章において「利用申請者」という。)は、御嵩町地域生活支援事業利用・変更申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の写しを添付しなければならない。ただし、療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と町長が判断したものついては、この限りでない。

(利用の決定)

第56条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否及びサービス内容を決定し、御嵩町地域生活支援事業支給決定通知書(以下この章において「決定通知書」という。)又は御嵩町地域生活支援事業支給却下通知書により利用申請者に通知するものとする。

2 町長は、決定通知書を受けた者に地域生活支援サービス受給者証を交付するものとする。

(費用の負担)

第57条 日中一時支援事業の利用者負担額は、原則として、町長が別に定める利用基準により算出された額の1割以内の額で設定するものとする。

第9章 生活サポート事業

(事業の目的)

第58条 生活サポート事業は、介護給付支給決定者以外の者に対して、日常生活に関する支援及び家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第59条 生活サポート事業の対象者は、町内に居住する介護給付支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたすおそれのあるものとする。

(事業者)

第60条 町長は、利用者に対して適切なサービスが提供できる事業者を生活サポート事業者として指定するものとする。

2 前項の指定を受けようとする者(以下この章において「指定申請者」という。)は、あらかじめ御嵩町地域生活支援事業実施事業所指定申請書に個人情報の保護及び代理受領に係る申出書を添えて町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項及び第5項の規定による申請をした者の事業実施能力を十分審査して、指定書により指定するものとする。

4 前項の規定による指定の有効期間は、指定をした日から6年とする。

5 指定の有効期間満了の後、引き続き指定を受けようとする者は、有効期間満了の日前までに、第2項の規定に準じて町長に指定の申請をしなければならない。

(平30規則22・一部改正)

(利用の申請)

第61条 生活サポート事業を利用しようとする者(以下この章において「利用申請者」という。)は、御嵩町地域生活支援事業利用・変更申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の写しを添付しなければならない。ただし、療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と町長が判断したものついては、この限りでない。

(利用の決定)

第62条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否及びサービス内容を決定し、御嵩町地域生活支援事業支給決定通知書(以下この章において「決定通知書」という。)又は御嵩町地域生活支援事業支給却下通知書により利用申請者に通知するものとする。

2 町長は、決定通知書を受けた者に地域生活支援サービス受給者証を交付するものとする。

(費用の負担)

第63条 生活サポート事業の利用者負担額は、原則として、町長が別に定める利用基準により算出された額の1割以内の額で設定するものとする。

第10章 社会参加促進事業

(事業の目的)

第64条 社会参加促進事業は、スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(事業の内容)

第65条 社会参加促進事業は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 社会参加の促進に必要な事業

(2) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(自動車運転免許取得費・改造費助成事業)

第66条 前条第2号に掲げる自動車運転免許取得費・改造費助成事業は、身体障がい者若しくは知的障がい者及び難病患者(治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、法第4条第1項の政令で定める障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上のものをいう。以下「難病患者」という。)の社会参加又は就労(以下「就労等」という。)の促進を図るため、自動車運転免許証を取得又は自動車の改造若しくは購入する場合に、その経費の一部を助成する事業とする。

2 自動車運転免許取得費・改造費助成事業は、前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該申請をした月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であって、次に掲げるものを対象者とする。

(1) 自動車運転免許取得費助成事業 次のいずれにも該当する者

 身体障害者手帳若しくは療育手帳の交付を受けた者又は難病患者のうち、町長が必要と認めるもの

 都道府県公安委員会指定の自動車教習所(自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行っている施設をいう。以下「自動車教習所」という。)において自動車に関する技能を取得し、普通免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。以下「自動車運転免許」という。)を取得する者

(2) 自動車改造費助成事業 次のいずれにも該当する者

 身体障害者手帳の交付を受けた者又は難病患者のうち、町長が必要と認めるもの

 自動車を就労等のために対象者自らが所有及び使用するもので、自動車の操向装置、駆動装置等の改造を必要とするもの

3 自動車運転免許取得費助成事業の助成額は、自動車運転免許取得のために要する入学金、教習料、技能検定料、受講料等であって、自動車教習所に納入する経費を対象とし、当該経費に3分の2を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を助成する。ただし、10万円を限度とする。

4 自動車改造費助成事業は、自動車の操向装置、駆動装置等の改造に直接要した経費を対象とする。ただし、10万円を限度とする。

(平25規則26・追加)

(自動車運転免許取得費・改造費助成金の支給申請等)

第67条 前条の規定により助成金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許取得費助成事業 次に掲げる書類

 自動車運転免許取得費助成事業交付申請書

 身体障害者手帳又は療育手帳

 自動車教習所の入学又は在学を証明する書類

 自動車教習所が作成した自動車運転免許証取得に係る見積書又は領収書

 その他町長が必要と認める書類

(2) 自動車改造費助成事業 次に掲げる書類

 自動車改造助成事業交付申請書

 身体障害者手帳

 身体障がい者用自動車改造事業計画書

 自動車の改造を請け負う者が作成した当該自動車の改造に要する見積書

 自動車運転免許証

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、申請をした者(以下この項において「申請者」という。)の状態等を勘案して、その助成の可否を決定するとともに、当該申請者に通知するものとする。

3 当該助成金の交付の決定を受けた者(以下この条において「交付決定者」という。)は、事業完了後速やかに、実績報告書に次の事業の区分により各号に掲げる書類を添えて、町長へ実績報告を行わなければならない。

(1) 自動車運転免許取得費助成事業 次に掲げる書類

 自動車運転免許証

 自動車教習所が作成した自動車運転免許証取得に係る領収書

(2) 自動車改造費助成事業 次に掲げる書類

 自動車の改造を請け負った者が作成した当該自動車の改造に要した請求書又は領収書

 改造した自動車の自動車検査証の写し

4 町長は、前項の規定による実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めたときは、当該交付決定者に当該助成金を交付するものとする。

5 自動車改造費助成事業の助成を受けて自動車を改造した者が、再び当該事業の助成金の交付を受けようとするときは、前回の助成を受けた日から5年を経過した後でなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

6 前各項に掲げるもののほか、当該事業の助成金の交付手続については、御嵩町補助金等交付規則(平成5年規則第4号)の例によるものとする。

(平25規則26・追加)

(自動車運転免許取得・改造費助成金交付台帳)

第68条 町長は、助成金の交付状況を把握するために自動車運転免許取得費助成金交付台帳及び自動車改造費助成金交付台帳を整備するものとする。

(平25規則26・追加)

(実施方法等)

第69条 社会参加促進事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平25規則26・旧第66条繰下)

第11章 削除

(令3規則2)

第70条から第76条まで 削除

(令3規則2)

第12章 成年後見制度利用支援事業

(平23規則25・追加)

(事業の目的)

第77条 成年後見制度利用支援事業は、障害者福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者等について、当該制度の利用に必要な費用を助成することにより、障害者等が安心した生活をすることができるよう支援することを目的とする。

(平23規則25・追加、平25規則26・旧第74条繰下)

(対象者)

第78条 この事業の対象者は、障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者の保護者のうち、成年後見制度に係る経費について補助を受けなければ当該制度の利用が困難であると認められるものであって町長が別に定めるものとする。

(平23規則25・追加、平25規則26・旧第75条繰下)

(助成)

第79条 町長は、登記手数料、鑑定費用その他の厚生労働省令で定める成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の合計額の全部又は一部について、別に定めるところにより助成するものとする。

(平23規則25・追加、平25規則26・旧第76条繰下)

(交付申請)

第80条 この事業による助成を受けようとする者は、成年後見制度利用助成申請書に前条に規定する経費及び報酬に係る証明書その他の必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(平23規則25・追加、平25規則26・旧第77条繰下)

(交付決定)

第81条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査したうえで助成の可否及びその額を決定し、成年後見制度利用助成決定(却下)通知書によりその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平23規則25・追加、平25規則26・旧第78条繰下)

(成年後見制度利用支援事業について必要な事項)

第82条 この章に定めるもののほか、成年後見制度利用支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平23規則25・追加、平25規則26・旧第79条繰下)

第13章 雑則

(平23規則25・旧第12章繰下)

(利用の変更)

第83条 第13条第34条第42条第43条の7第49条第56条又は第62条の規定により利用決定を受けた者(以下この章において「利用者」という。)又はその保護者(以下これらの者を「利用者等」という。)は、現に受けている事業の種類、サービスの量その他の事項を変更する必要があるときは、御嵩町地域生活支援事業利用・変更申請書により、町長に当該利用決定の変更を申請することができる。

2 町長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。

(平23規則25・旧第74条繰下、平25規則26・旧第80条繰下・一部改正、令3規則2・一部改正)

(利用の取消し)

第84条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用決定に係る障害者等が、この事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用決定した障害者等が、有効期間内において本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 利用者等が利用の要否に係る調査に応じないとき。

(4) 利用者等が利用に関し虚偽の申請をしたとき。

2 前項の規定により利用を取り消した場合は、御嵩町地域生活支援事業利用決定取消通知書により通知するものとする。ただし、同項第2号の規定により取り消した場合を除く。

(平23規則25・旧第75条繰下、平25規則26・旧第81条繰下)

(地域生活支援給付)

第85条 町長は、利用者が費用給付事業(町が自ら又は委託によりサービスを提供する事業以外の事業をいう。以下同じ。)に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し地域生活支援給付を支給するものとする。

2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに当該費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として、町長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

3 利用者が費用給付事業を利用したときは、町は、当該利用者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者に支払うべき費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。

(平23規則25・旧第76条繰下、平25規則26・旧第82条繰下)

(負担上限月額)

第86条 利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービス(日常生活用具給付事業に係るサービスを除く。)に対して設定される負担額の合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条に規定する負担上限月額上限額を超える場合には、当該負担上限月額を負担額とする。ただし、利用者負担の軽減を図る観点から介護給付及び訓練等給付対象者が地域生活支援事業を併給する場合は合算した額で上限額を設定する。

(平19規則9・一部改正、平23規則25・旧第77条繰下、平25規則7・一部改正、平25規則26・旧第83条繰下)

(諸書類の様式等)

第87条 この規則に定める諸書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平23規則25・旧第78条繰下、平25規則26・旧第84条繰下)

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附 則(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町地域生活支援事業実施規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の御嵩町地域生活支援事業実施規則別表の規定は、平成21年4月1日以後になされた日常生活用具の給付の申請について適用し、同日前になされた日常生活用具の給付の申請については、なお従前の例による。

附 則(平成23年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の御嵩町地域生活支援事業実施規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新規則別表の規定は、平成23年4月1日以後に申請のあった日常生活用具の給付について適用し、同日前に申請のあった日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

附 則(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第26号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年規則第32号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の御嵩町地域生活支援事業実施規則(以下「旧規則」という。)第2条第5号に規定する地域活動支援センター事業の委託を受けている者は、この規則による改正後の御嵩町地域生活支援事業実施規則(以下「新規則」という。)第2条第5号アに規定する地域活動支援センター事業Ⅰ型の委託を受けているものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則第73条第1項に規定する経過的デイサービス事業の指定を受けている者は、当分の間、新規則第43条の5第1項に規定する地域活動支援センター事業Ⅱ型の指定を受けているものとみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則第75条第1項の規定により支給決定を受けている者は、新規則第43条の7第1項の規定により支給決定を受けているものとみなす。

(準備行為)

5 町長は、この規則の施行の日前においても、新規則の施行に関し、必要な準備行為をすることができる。

別表(第16条、第17条、第22条関係)

(平21規則19・全改、平23規則25・平30規則22・令元規則32・令2規則2・一部改正)

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準単価

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を有する者に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに、容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

介助者が障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の児童

原則として附属のテーブルを付けたもの

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の児童

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

5年

159,200円

エアーパット

下肢又は体幹機能障害1級の者及び下肢又は体幹機能障害2級と上肢機能障害2級以上で総合等級1級の者(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるもの

8年

58,000円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器:4,450円

手すり(便器に取り付けるもの):5,400円

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者であって、頻繁に転倒するおそれがあるもの。又は、療育手帳又は精神保健福祉手帳を有する者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれがあるもの。

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

ア スポンジ、革を主材料に製作したもの

イ スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したもの

3年

ア:15,200円

イ:36,750円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

主体が木材(十分な強度を有するもの)で、外装がニス塗装されたもの

3年

2,200円(夜光材付410円増し、全面夜光材付1,200円増し、白色又は黄色ラッカー塗装260円増し)

主体が軽金属で、外装が塗装されていないもの

3,000円(夜光材付410円増し、全面夜光材付1,200円増し、白色又は黄色ラッカー塗装260円増し。)

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とするもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

上肢障害2級以上の者

温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯に属する者に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯に属する者に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者に限る。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるものであって、火災警報器と連動するもの

10年

87,400円

音声標識ガイド装置

原則として学齢児以上であり、視覚障害2級以上の者

歩行時間延長信号機用小型受信機と一体となって使用できる受信機

10年

25,000円

テーブルリフト

原則として学齢児以上であり、下肢又は体幹機能障害2級以上で、車椅子を常用する者

段差の大きい玄関等を円滑に移動することが可能な機種で、障害者及びその介護者が容易に使用しうるもの

5年

100,000円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携帯式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者であって、必要と認められるもの

障害者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者であって、必要と認められるもの

障害者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

盲人用体重計(音声式)

視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

パルスオキシメーター

呼吸器機能障害又は心臓機能障害を有し、呼吸管理上、必要と認められる者

血中酸素濃度を簡便に計測でき、在宅での適正な健康管理を援助できるもの

5年

46,000円

環境制御装置

原則として学齢児以上であり、上肢機能障害又は下肢機能障害若しくは体幹機能障害2級以上の者

複数の家電製品等の日常生活用具のリモコンを1台で操作できる機能を有する機種で、障害者が容易に使用できるもの

5年

68,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい機能障害を有するもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害を有する者

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトで、障害者が容易に使用し得るもの

5年

118,500円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の者)であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害を有する者

標準型:

ア 32マス18行、両面書真鍮板製

イ 32マス18行、両面書プラスチック製

7年

ア 10,400円

イ 6,000円

携帯用:

ア 32マス4行、片面書アルミニウム製

イ 32マス12行、片面書プラスチック製

5年

ア 7,200円

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。又は、音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

録音再生機:89,800円

再生専用機:36,750円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

115,000円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

触読式時計:10,300円

音声時計:13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭を摘出した者

笛式:呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

5,000円(気管カニューレ付3,100円増し)

電動式:顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

70,100円

人工鼻

喉頭を摘出した者

熱及び水分交換機能を有し、気管孔に容易に取り付けられるもの。附属品(ベースプレート、被膜材及び剥離剤)を含む。

1月

27,720円

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書。給付は、1人につき、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

点字電子手帳

意思伝達が困難な視覚障害を有する者(点字による意思伝達が可能な者に限る。)

持ち運びが容易で、外出先での情報の入出力が可能であり、点字編集機能を持つもの

5年

125,000円

パーソナルコンピューター用特殊入力装置

原則として学齢児以上であり、パーソナルコンピューター又はワードプロセッサーの入力操作が困難な身体に障害を有する者

パーソナルコンピューター又はワードプロセッサーの入力操作が補助でき、障害者が容易に使用できるもの

5年

60,000円

視覚障害者用音声読書機

学齢児以上であり、視覚障害を有し、墨字本による読書が困難な者(パーソナルコンピューター等の操作が困難なため、真に専用機が必要な者に限る。)

活字を読み取り、音声で読み上げるもの(画像読み込み、文字認識、音声読み上げ等の機能が一体となった専用機に限る。)

5年

150,000円

電動ページめくり装置

原則として学齢児以上であり、上肢障害2級以上の者

電動により図書のページをめくる機種で、障害者が容易に使用できるもの

5年

150,000円

排泄管理支援用具

収尿器

排尿機能に著しい障害を有する者

男性用:採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置が付いたもの(ラテックス製又はゴム製)

1年

普通型:7,700円

簡易型:5,700円

女性用:耐久性ゴム製の採尿袋を有するもの又はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付であるもの

普通型:8,500円

簡易型:5,900円

ストマ用装具

排便機能又は排尿機能に著しい障害を有する者であって、ストマを造設した者

蓄便袋:低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋

8,600円

蓄尿袋:低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップが付いたもの

11,300円

紙おむつ等

ストマ用装具の使用が困難な者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

その他

町長が特に必要と認めるもの

町長が特に必要と認める者

町長が特に必要と認めるもの

備考

1 聴覚障害者用屋内信号装置(以下「装置」という。)の給付費の支給については、次のとおりとする。

(1) 新規又は耐用年数の経過に伴い装置に係る給付費の支給の申請をしようとする場合は、火災警報器と連動するものを購入することを条件とし、当該条件を満たす場合における基準単価は、装置の基準単価の額と火災警報器の基準単価の額を合算した額とする。

(2) 現に給付費の支給を受けた装置(耐用年数が経過していないもの。以下この号において「現装置」という。)を所有する者が現装置に連動させる目的で購入する火災警報器に対する給付費の支給を申請するときは、当該給付費の基準単価は、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める額とする。

ア 現装置が火災警報器と連動しないものであるとき 火災警報器の基準単価の額に、装置の基準単価の額から現装置に対する給付費の額を控除した額(その額が0円以下である場合は、0円)を加算した額

イ 現装置が火災警報器と連動するものであるとき 火災警報器の基準単価の額

(3) 前号の規定による火災警報器に対する給付費の支給については、現に給付を受けている火災警報器が耐用年数欄の期間を経過する前であっても、第17条第2項ただし書の規定に基づき給付の対象とする。

2 住宅改修費のうち居宅生活動作補助用具の給付については、その対象は、次のとおりとする。ただし、新築又は増築に伴うものは除く。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅改修に付帯して必要となる改修工事

御嵩町地域生活支援事業実施規則

平成18年12月7日 規則第33号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月7日 規則第33号
平成19年3月29日 規則第9号
平成19年7月12日 規則第28号
平成21年4月22日 規則第19号
平成23年12月19日 規則第25号
平成25年3月7日 規則第7号
平成25年12月24日 規則第26号
平成30年9月11日 規則第22号
令和元年9月20日 規則第32号
令和2年2月17日 規則第2号
令和3年3月5日 規則第2号