○御嵩町パブリック・コメント手続に関する規則
平成18年12月22日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、パブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めることにより、本町の重要な政策等の意思決定過程における町民参加の機会の拡大並びに公正の確保及び透明性の向上を図り、もって町民との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則においてパブリック・コメント手続とは、町の政策等の意思決定に当たり、その趣旨、目的、案等をあらかじめ公表し、それに対して町民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して当該政策等を決定するとともに、提出された意見等の概要、それに対する町の考え方等を公表する手続をいう。
(パブリック・コメント手続の対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる町の政策等は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 町政に関する基本的な制度又は方針(特定の分野に関するものを含む。)で、直接町民等を対象とするものについて定める条例
イ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 町民等の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則又は要綱の制定又は改廃
(3) 町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が実施することが適当であると認めるもの
(1) 迅速又は緊急に決定する必要があるもの
(2) 軽微なものであると認めるもの
(3) 実質的に裁量の余地がないと認めるもの
(4) 町民等の意見を聴取する手続が法令に定められているもの
(5) 一部の町民に限られるもの等の理由により町長がパブリック・コメント手続の実施が適当でないと認めるもの
(予告)
第5条 町長は、パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、あらかじめ政策等の名称、意見等の募集期間及び関連資料の入手方法を町のホームページ、町の広報紙等に掲載し、パブリック・コメント手続の実施の予告に務めるものとし、次条に規定する政策等の案の公表の日前10日までに行うものとする。
(意見等募集期間等)
第6条 町長は、パブリック・コメント手続による意見等の募集期間を政策等の案の公表の日から起算して20日間以上設けなければならない。ただし、20日の募集期間を設けることができない特別の事情があるときは、この限りでない。
2 町長は、パブリック・コメント手続による政策等の案の公表を行うときは、次に掲げる資料も併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を策定した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案の概要
(3) 政策等の案を策定する際に検討した重要な論点及び当該論点に対する町の考え方
(4) 前3号に掲げるもののほか、町民等が政策等の案の内容を理解するために必要と町長が認める事項
(政策等の案の公表方法)
第7条 政策等の案の公表は、次に掲げる方法により行うとともに、その概要について町の広報紙等により町民等へ周知するものとする。
(1) 町のホームページへの掲載
(2) 出張所その他町長が指定する場所での閲覧又は配布
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法
2 前項の場合において、町長は、意見等の提出先、提出方法、提出期限その他意見等の提出に必要な事項を提示するものとする。
(意見等の提出)
第8条 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町長が指定する場所への書面の提出
(2) 郵送
(3) ファクシミリ装置による送信
(4) 電子メールの送信
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
2 町民等は、意見等の提出を行うときは、氏名及び住所(町民等が法人その他の団体である場合にあっては、当該団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の明示をするものとする。
(提出意見等の取扱い)
第9条 町長は、提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。
2 町長は、政策等について意思決定を行ったときは、意思決定した政策等のほかに、町民等から提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する町長の考え方を公表しなければならない。ただし、御嵩町情報公開条例(平成8年条例第2号)第6条各号に規定する非公開情報に該当するものについては、この限りでない。
(実施状況の公表)
第10条 町長は、パブリック・コメント手続の実施状況を取りまとめ、適宜町のホームページ、町の広報紙等によりこれを公表するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、パブリック・コメント手続に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。