○御嵩町公金取扱金融機関事務取扱要綱

平成18年11月10日

訓令乙第5号

御嵩町公金取扱金融機関事務取扱要綱(昭和63年訓令乙第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令、条例及び規則に定めるもののほか、指定金融機関の御嵩町公金取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関 公金の収納及び支払の事務を扱い、指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う公金の収納及び支払(以下「出納」という。)の総括の事務を行うものをいう。

(2) 指定代理金融機関 公金出納事務の一部を行うものをいう。

(3) 収納代理金融機関 公金収納事務の一部を行うものをいう。

(4) 派出所 公金出納事務を行う指定金融機関の派出先をいう。

(平27訓令乙2・一部改正)

(表示)

第3条 指定金融機関は、「御嵩町指定金融機関」と記した看板を店頭に掲げるものとする。

2 指定代理金融機関は、「御嵩町指定代理金融機関」と記した看板を店頭に掲げるものとする。

3 収納代理金融機関は、「御嵩町収納代理金融機関」と記した看板を店頭に掲げるものとする。

(収納事務)

第4条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、納税通知書、納入通知書、納付書又は払込書等に基づき納入義務者若しくは収納の受諾者又は会計管理者等(御嵩町会計規則(平成3年規則第12号)第2条第6号に規定するものをいう。)から公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付するものとする。

2 収納事務のうち、国若しくは県の補助金、交付金、負担金等又は個人若しくは法人からの寄附金若しくは負担金で納入に関する書類のない公金を収納したときは、直ちに会計管理者等に連絡し、納入通知書兼領収書(別記様式第1号)の交付を受け収納し、領収済通知書(別記様式第2号)を会計管理者に提出するものとする。

(平19訓令乙4・一部改正)

(収納方法)

第5条 指定金融機関等は、町税(個人県民税を含む。)、国民健康保険税、保育料、住宅使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、分担金、負担金及び諸手数料(以下「町税等」という。)の収納並びにこれらに伴う延滞金及び督促手数料等公金の収納事務を取り扱うものとする。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前項の規定により収納した現金及び領収済通知書について、その日の分をまとめて各会計科目別に仕分けし、それぞれに収入合計表(別記様式第3号の1及び別記様式第3号の2)を作成し、収納金送付書(別記様式第4号)に添えて指定金融機関へ翌日の正午までに送金しなければならない。

(平27訓令乙2・一部改正)

(収納区分)

第6条 指定金融機関は、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び派出所から領収済通知書及び収納金送付書等の送付を受けたときは、その内容及び現金を確認し、各金融機関別に区分して収納日計報告書(別記様式第5号)を作成し、領収済通知書等(払込済通知書を含む。以下同じ。)に添えて即日会計管理者に送付し、現金は会計管理者名義の口座へ入金するものとする。

2 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関から収納金送付書を受領したときは、収納金受領書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(平19訓令乙4・一部改正)

(支払事務)

第7条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者が交付した支払(預貯金払戻請求)依頼書(別記様式第7号)により現金の支払をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定金融機関は、派出所において会計管理者の発行した支払通知書(別記様式第8号。以下「通知書」という。)により現金の支払をすることができる。

3 前項の支払は、指定金融機関が、派出所において通知書の持参人に対し、即日当該通知書と引換えに当該通知書記載の全額を現金で支払うものとする。

4 指定金融機関は、前項の規定により現金を支払ったときは、現金支払済通知書(別記様式第9号)を会計管理者に提出し、支払(預貯金払戻請求)依頼書「窓口払用」(別記様式第10号)の交付を受けるものとする。

5 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から支払済通知書(別記様式第11号)を受けたときは、当該支払済通知書の金額をその日の支払金額として整理し、収支日計表(支払高報告書兼現金内訳書)(別記様式第12号)により会計管理者に報告するものとする。

(平19訓令乙4・平27訓令乙2・一部改正)

(公金の整理区分)

第8条 指定金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、さらに次の各号に区分して整理するものとする。

(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金にあっては、年度別

(誤記訂正方法)

第9条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、当該訂正箇所に打ち消し線を引き、その上部又は右側に正書し、削除した文字及び数字は明らかに読み得るようにしておくものとする。

(証拠書類の保管)

第10条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、収納金に係る証拠書類及び支払済みとなった証拠書類等を毎日分取りまとめ、その金額及び帳票数を表記して5年間保管するものとする。

2 収納代理金融機関は、収納金に係る証拠書類を毎日分取りまとめ、その金額及び帳票数を表記して5年間保管するものとする。

3 前2項の証拠書類の保管期間は、当該金額の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(指定金融機関の帳簿)

第11条 指定金融機関は、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納整理をするものとする。

(1) 公金出納簿

(2) 収支整理簿

(3) 普通預金整理簿

(指定金融機関の作成する諸表)

第12条 指定金融機関は、次に掲げる書類を作成して会計管理者に提出するものとする。

(1) 収支対照表(別記様式第13号)

(2) 現金未払調書(別記様式第14号)

(3) 現金未払報告書(別記様式第15号)

(平19訓令乙4・一部改正)

(経費の負担)

第13条 指定金融機関等の事務取扱いに要する経費は、すべてその取扱いをするものの負担とする。

(担保)

第14条 指定金融機関は、1金1,000万円以上の担保を御嵩町に提供するものとする。

2 前項の担保は国債、証券、地方債券又は政府の保証を受ける有価証券とする。

(派出所事務取扱職員)

第15条 指定金融機関は、派出所の出納事務を取り扱うため、派出所に常時職員を置き、当該事務を取り扱うものとする。

(金融機関の執務時間)

第16条 指定金融機関等の出納事務又は収納事務の取扱時間は、それぞれ金融機関の営業時間とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、収納、支払等について必要な事項は会計管理者が定め、指示するものとする。

(平19訓令乙4・平27訓令乙2・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に作成した帳票等の用紙は、当分の間これを使用することができる。

附 則(平成19年訓令乙第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年訓令乙第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の御嵩町公金取扱金融機関事務取扱要綱別記様式第3号の1から別記様式第12号までの用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成31年訓令乙第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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(平19訓令乙4・一部改正)

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(平27訓令乙2・全改、平31訓令乙2・一部改正)

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(平27訓令乙2・全改、平31訓令乙2・一部改正)

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(平31訓令乙2・全改)

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(平31訓令乙2・全改)

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(平31訓令乙2・全改)

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(平31訓令乙2・全改)

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(平27訓令乙2・全改、平31訓令乙2・一部改正)

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(平27訓令乙2・全改、平31訓令乙2・一部改正)

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(平31訓令乙2・全改)

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(平31訓令乙2・全改)

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(平31訓令乙2・全改)

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(平31訓令乙2・全改)

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(平19訓令乙4・一部改正)

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(平19訓令乙4・一部改正)

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御嵩町公金取扱金融機関事務取扱要綱

平成18年11月10日 訓令乙第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年11月10日 訓令乙第5号
平成19年3月30日 訓令乙第4号
平成27年5月29日 訓令乙第2号
平成31年3月31日 訓令乙第2号