○御嵩町法令遵守委員会運営規則

平成19年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町法令遵守の推進に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)第7条第5項の規定に基づき、法令遵守委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の例による。

(委員会の委員)

第3条 委員会の委員は、弁護士並びに副町長及び職員の中から町長が委嘱又は選任する。

(委員会の補充)

第4条 委員会の委員が欠けた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は職員の委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。

3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

5 前各項に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、法令を担当する課において行う。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

御嵩町法令遵守委員会運営規則

平成19年3月29日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)