○御嵩町法令遵守委員会運営規則
平成19年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町法令遵守の推進に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)第7条第5項の規定に基づき、法令遵守委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の委員)
第3条 委員会の委員は、弁護士並びに副町長及び職員の中から町長が委嘱又は選任する。
(委員会の補充)
第4条 委員会の委員が欠けた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は職員の委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。
3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。
5 前各項に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、法令を担当する課において行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。