○御嵩町不当要求行為等対策規則
平成19年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町法令遵守の推進に関する条例(平成19年条例第1号)第10条第3項の規定に基づき、公正な職務の遂行を妨げるおそれのある行為又は暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為(以下これらを「不当要求行為等」という。)への対処について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公正な職務の遂行を妨げるおそれのある行為」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町が行う許認可その他の行政処分又は請負その他の契約に関し、特定の法人又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為
(3) 本町の競争入札の参加資格を有する特定の事業者に関し、特定の事業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為
(5) 町が行おうとしている特定の法人又は個人に対する不利益処分に関し、正当な理由なく、当該不利益処分を行わないよう、又は処分内容を緩和するよう要求する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、正当な理由なく、特定の法人又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為
2 この規則において「暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為、職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為又は職員が正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為
(2) 職員が正常な状態で面談することが困難であると判断し、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為
(3) 大声又は職員を罵倒する言動で、職員に対し聞くに堪えない程の不快感を与える行為
(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとし、提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
3 この規則において「所属長」とは、本庁にあっては課長(局又は室にあっては局長又は室長)を、出先機関又は施設にあってはそれぞれの機関又は施設の長をいう。
4 第1項の規定の解釈に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない。
(御嵩町不当要求行為等対策委員会)
第3条 御嵩町における法令遵守体制の確立を図るとともに、不当要求行為等に町として統一的な対応方針等を定めることにより、職員の安全及び公務の円滑かつ適正な執行を確保するために御嵩町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 部長及び参事
(3) 法令担当課長
(4) 人事担当課長
(5) 契約担当課長
3 対策委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
5 対策委員会は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
6 対策委員会の庶務は、法令担当課がこれを行う。
(平21規則16・一部改正)
(所掌事務)
第4条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 第7条の規定に基づく通知に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(2) 不当要求行為等に関し、警察署、顧問弁護士その他関係機関との連絡又は協議
(3) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(職員の責務)
第5条 職員は、公務員としての法令遵守の重要性を深く認識し、町民全体の奉仕者としての立場を自覚して、常に公共の利益の増進をめざして公平公正な職務の遂行に努めなければならない。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、町民に対し、常に業務内容の説明ができるよう整理しておかなければならない。
3 職員は、違法行為又は不当要求行為等があったときは、これを拒否しなければならない。
4 職員は、不当要求行為等があった場合は、直ちに所属長に報告しなければならない。
(所属長の責務)
第6条 所属長は、管理監督者として部下職員の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。
3 所属長は、不当要求行為等に関する記録を書面により整理し、適切に保管するとともに異動に際しては、後任者に確実に引き継がなければならない。
(不当要求行為等発生時の措置)
第8条 所属長は、不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに相手方に対して注意若しくは警告を発する、退去を命ずる、排除を行う、警察へ通報する等適切な処置をとり、併せて所管する部長及び参事に報告しなければならない。
(平21規則16・一部改正)
(部長及び参事の責務等)
第9条 部長及び参事は、不当要求行為等の防止及び対策に関する指導及び相談、内部の総括、連絡調整、情報交換並びに対策委員会との連絡等を行うものとする。
2 部長及び参事は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する不当要求防止責任者として、岐阜県公安委員会が行う講習会その他不当要求の防止に係る会議に積極的に参加するものとする。
(平21規則16・一部改正)
(不当要求行為等の行為者への警告等)
第10条 町長は、対策委員会の協議結果を考慮し、不当要求行為等の行為者に対し、文書等で警告を行うものとする。
2 町長は、競争入札の参加資格を有する者のうち、前項の警告を行った場合は、御嵩町契約審査委員会要綱(平成16年訓令甲第17号)の定めるところにより、資格停止その他必要な措置を講ずるものとする。
3 町長は、必要があると認めたときは、告訴、告発、仮処分の申請、訴えの提起等の法的措置を講ずるものとする。
(職員への配慮等)
第11条 町長は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮をしなければならない。
2 町長は、前項の配慮にかかわらず不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、当該職員の公正な職務の遂行を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平21規則16・一部改正)