○御嵩町公益相談及び公益通報に関する規則
平成19年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町法令遵守の推進に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)第8条第2項及び第9条第3項の規定に基づき、公益相談及び公益通報に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、御嵩町法令遵守の推進に関する条例における用語の例による。
(公益相談の手続)
第3条 公益相談は、書面、口頭等にて行うものとする。
2 前項の場合において、公益相談を行う者は、自己の氏名を記載し、又は告げるものとする。
3 法令を担当する課は、公益相談を受けた場合は、必要に応じて関係部署と協議を行い、公益相談を行った者に対し、適切な指導、助言等を行うものとする。
4 正当な公益相談を行った者の保護、情報の取扱い等については、公益通報を行った場合に準じて行わなければならない。
(公益通報の手続)
第4条 職員は、条例第7条に規定する委員会(以下「委員会」という。)に対して公益通報をすることができる。
2 公益通報は、委員会の委員に対し、文書、電話、口頭又は電子メールにより行うものとする。
3 公益通報を行う者は、公益通報の対象となっている職員の氏名及び所属並びに公益通報に係る事実の発生日時、場所及び内容をできる限りわかりやすく通報しなければならない。
4 公益通報は、町政運営上の重大な法令違反を証する確実な資料に基づき、誠実に行うよう努めなければならない。
5 職員は、ひぼう中傷、私利私欲等の不正な意図を持ち、又は私憤、敵意等の個人的な感情によって公益通報をしてはならない。
(委員会の調査等)
第5条 委員は、公益通報を受けたときは、速やかに委員長に報告しなければならない。
2 委員会は、公益通報の内容について速やかに調査を行い、その調査に基づき審査を行うものとする。
3 前項の場合において、委員会は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的をもった通報と認めるときは、当該通報の受理を拒否できるものとする。
4 委員会は、確実な資料等があり公益通報の事実が確認できると認めるときは、匿名での通報を受理するものとする。
5 委員会は、第2項の調査を行う場合にあっては、関係者に対し必要な資料の提出を求め、説明又は意見を求めることができる。
6 前項の場合において、委員会は、公益通報の対象となる職員に意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、当該職員が拒否した場合は、この限りでない。
7 前項の規定による意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。
8 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害のある事件については、調査及び審査をすることができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(審査後における委員会の手続)
第6条 委員会は、審査の結果、当該通報どおりの事実があると認めるときは是正措置等についての意見を付して町長に報告するものとする。
3 委員会は、審査の結果を、審査結果通知書(別記様式第2号)により公益通報を行った者に通知するものとする。ただし、匿名の公益通報又は通知を希望しない公益通報は、この限りでない。
4 委員会は、町長が正当な理由なく次条第1項の措置をとらないときは、これを公表することができる。
2 町長は、通報に係る事実がないことが判明した場合等で関係者の名誉が害されたと認めるときは、関係者の名誉を回復するために、事実関係の公表等適切な措置を講じなければならない。
(公益通報者の保護等)
第8条 町長は、正当な通報を行った者(以下この条において「通報者」という。)に対して通報をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いもしてはならない。
2 町長は、通報者が通報をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、速やかに改善又は防止のために必要な措置を講じるものとする。
3 通報者は、通報をしたことによって不利益な取扱いを受けたと思料するときには、委員会にその是正の申立てをすることができる。
5 第3項の規定による不利益な取扱いの是正の申立ては、次に掲げる事項を書面に記載して行うものとする。
(1) 通報者の所属、職名、氏名その他連絡先
(2) 不利益な取扱いを受ける理由となった公益通報の年月日及び内容
(3) 不利益な取扱いの内容
(4) 不利益な取扱いを行った者の所属、職名及び氏名
(5) その他委員会が必要と認める事項
6 町長は、通報者を保護するため、当該通報者が特定されるおそれがある情報を公開してはならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。