○御嵩町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例
平成20年3月26日
条例第13号
(設置)
第1条 一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与するため、地域における子ども・子育て支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって子育て家庭に対する育児支援等を実施することを目的として、御嵩町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(平27条例4・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ぽっぽかん | 御嵩町顔戸1176番地2 |
(事業)
第3条 支援センターは、子育てについて不安や負担を感じている子育て家庭に対し、相談指導、子育てサークル等への支援及び情報の提供その他子育て家庭に対する育児支援等の実施に関する事業を行う。
(利用者の範囲)
第4条 支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する就学前児童及びその保護者
(2) 子育て支援の事業に従事する者及び団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 営利を目的とした使用、その他これに類する行為を行うおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(利用料)
第6条 支援センターの利用料は、無料とする。
(原状回復等の義務)
第7条 利用者は、故意又は過失により施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(職員)
第8条 支援センターに所長及び指導員を置く。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。