○御嵩町開発審査委員会設置規則
平成20年3月26日
規則第14号
(設置)
第1条 御嵩町内の開発事業に係る審査を適正かつ迅速に実施するため、御嵩町開発審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)、岐阜県土地開発事業の調整に関する規則(平成12年岐阜県規則第44号)又は御嵩町小規模開発事業に関する条例(平成20年条例第17号)の規定により申請書等が提出された場合において、次に掲げる事項を審査する。
(1) 町の諸計画との適合性及び調整に関すること。
(2) 公共施設及び公益施設の整備予定の適否に関すること。
(3) 開発区域を含む周辺の自然環境の保全に関すること。
(4) その他開発事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、開発事務を所掌する部長をもって充て、委員長の職務を補佐し、又は代理する。
4 委員は、部長(前項に規定する部長を除く。)、参事、課長及び室長(会計管理者及び議会事務局長を除く。)の職にある者をもって充てる。
5 委員長は、審査事項に応じて小委員会を組織し、審査することができる。この場合において、当該小委員会の委員は、前項の委員の内から指定する。
(平21規則16・平26規則16・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(持ち回り審査)
第5条 軽易な審査事項については、委員長の判断により、関係する委員への回議をもって前条の会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、審査に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(幹事)
第7条 委員会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、委員会の命を受け、委員会の所掌事務の遂行を補助する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、開発を担当する課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。