○御嵩町小規模公園条例施行規則

平成20年3月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町小規模公園条例(平成20年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の申請及び許可)

第2条 小規模公園内において条例第4条第1項に掲げる行為を行おうとする者は、条例第4条第2項の規定により、小規模公園内行為許可・許可事項変更申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第3項に規定する許可を受けた事項の変更の申請は、許可申請書によるものとする。

3 町長は、前2項の規定による申請を許可したときは、小規模公園内行為許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(不許可の場合の取扱い)

第3条 町長は、前条第1項の規定による申請を許可しないときは、小規模公園内行為不許可決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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御嵩町小規模公園条例施行規則

平成20年3月26日 規則第15号

(平成20年3月26日施行)