○御嵩町小学校及び中学校の就学区域等に関する規則
平成20年1月17日
教委規則第1号
御嵩町小学校及び中学校の就学区域を定める規則(昭和57年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定による児童又は生徒の就学すべき学校(以下「指定学校」という。)の指定、施行令第8条の規定による指定学校の変更及び施行令第9条第1項の規定による区域外就学について必要な事項を定めるものとする。
(指定の方法)
第2条 指定学校の指定は、児童又は生徒の住所地により行うこととし、別表第1のとおりとする。
(指定学校の変更)
第3条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合により、児童又は生徒を指定学校以外の御嵩町立学校に就学させようとするときは、当該指定学校の変更を教育委員会に申し立てることができる。ただし、変更先の学校への通学に支障がない場合に限る。
(1) 別表第2に定める特例の事情による場合
(2) 御嵩町立小学校小規模特認校の就学等に関する要綱(御嵩町教育委員会訓令甲第4号。次項において「要綱」という。)に基づく小規模特認校へ児童を就学させる場合
2 前項第2号の規定により小規模特認校へ児童を就学させる場合について、要綱の規定を準用する。
(平28教委規則3・一部改正)
(変更の承認等)
第4条 前条第3項の申立てがあったときは、教育委員会は、教育委員会が必要と認め、かつ、指定学校の変更により変更先の学校運営に支障がないと認められる場合はこれを承認するものとする。
3 教育委員会は、申立てを承認しなかったときは指定学校変更・区域外就学不承認通知書(別記様式第4号)により保護者に通知するものとする。
(平28教委規則3・一部改正)
(承認の取消し又は変更)
第5条 教育委員会は、指定学校を変更した児童又は生徒及びその保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は変更することができる。
(1) 別表第2に定める特例の事情がなくなったとき。
(2) 当該申立ての内容に事実と異なるものがあったとき。
(3) 承認に付された条件が守られなかったとき。
(区域外就学における準用等)
第6条 前3条の規定は、御嵩町に住所を有しない児童又は生徒の保護者が、当該児童又は生徒を御嵩町立学校に区域外就学させようとする場合において準用する。
2 区域外就学の申立てがあったときは、教育委員会は、必要と認められる場合は、当該児童又は生徒が住所を有する市町村の教育委員会に協議のうえ承認するものとする。この場合において、教育委員会は、区域外就学の承認に関し必要な条件を付することができる。
3 御嵩町に住所を有する児童又は生徒の保護者が、当該児童又は生徒を御嵩町立学校以外の学校に区域外就学させる場合における教育委員会への届出については、区域外就学届出書(別記様式第5号)によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に指定学校の変更又は区域外就学の承認を受けている児童又は生徒については、当該承認の期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
指定学校 | 就学区域 |
上之郷小学校 | 御嵩町大字中切、上之郷、井尻、宿、美佐野、次月、津橋、前沢、西洞、小原、謡坂、小和沢及び大久後 |
御嵩小学校 | 御嵩町大字御嵩、中、顔戸(字川原畑を除く。)及び古屋敷 |
伏見小学校 | 御嵩町大字比衣、伏見、上恵土及び顔戸字川原畑 |
上之郷中学校 | 御嵩町大字中切、上之郷、井尻、宿、美佐野、次月、津橋、前沢、西洞、小原、謡坂、小和沢及び大久後 |
向陽中学校 | 御嵩町大字御嵩、中、顔戸(字川原畑を除く。)及び古屋敷 |
別表第2(第3条関係)
特例の事情 | 承認の期間 | |
特別支援学級 | 指定学校に特別支援学級がなく、指定学校以外の特別支援学級に入級するとき。 | 入級の期間 |
身体的理由 | 身体の障害等により指定学校へ通学できないとき。 | 事由が存する期間 |
指定学校にバリアフリー等施設設備の整備がなく、身体の故障等により指定学校への就学が困難なとき。 | 事由が存する期間 | |
転居 | 卒業年次において、学期の途中に指定学校以外の就学区域へ住所を変更するとき。 | 卒業までの期間 |
卒業年次以外で、学期の途中に指定学校以外の就学区域へ住所を変更するとき。 | 学期末又は学年末までの期間 | |
転居予定等 | 住宅の新築又は増改築等により一時的に住所を変更するとき。 | 当該家屋への入居の日までの期間 |
学期の途中に他の指定学校の就学区域から住所を変更することが分かっているとき。 | 住所を変更するまでの期間 | |
家庭の事情 | 保護者が共働きである等の事由により、昼間同一世帯内に保護する者がなく、児童又は生徒の祖父母宅等から通学させるとき。 | 事由が存する期間 |
保護者が共働きである等の事由により、昼間同一世帯内に保護する者がなく、当該保護者の就労場所等から通学させるとき。 | 事由が存する期間 | |
家庭の事情等によりやむを得ず住所を異動させることなく、現に居住する住所地の学校に就学させる場合 | 事由が存する期間 | |
学童保育 | 学童保育のために指定学校以外を希望するとき。 | 事由が存する期間 |
生徒指導等の配慮 | いじめ、不登校又は人間関係等の問題があるとき。 | 事由が存する期間 |
医師、学校長又は教育相談員等が必要と認めるとき。 | 事由が存する期間 | |
その他 | 申立ての事由により、指定学校の変更が特に必要であると認められる場合 | 教育委員会が認める期間 |
注 承認の期間に「事由が存する期間」とあるのは、承認の期間を申立てのあった年の学年末までとし、なおその事由が存するときは申立てにより引き続き承認するものとする。
(平28教委規則2・一部改正)