○可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校の就学区域等に関する規則
平成20年3月31日
教委規則第1号
可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校の就学区域を定める規則(平成17年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定による、可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校(以下「共和中学校」という。)へ就学すべき生徒の就学区域の指定及び施行令第9条第1項の規定による区域外就学について必要な事項を定めるものとする。
(指定の方法)
第2条 生徒の就学区域の指定は、生徒の住所地により行うこととし、次のとおりとする。
可児市兼山並びに可児郡御嵩町比衣、伏見、上恵土及び顔戸字川原畑
(承認等)
第4条 前条の申立てがあったときは、教育委員会は、必要と認められる場合は、当該生徒が住所を有する市町村の教育委員会に協議のうえ、これを承認するものとする。
3 教育委員会は、申立てを承認しなかったときは区域外就学不承認通知書(別記様式第4号)により保護者に通知するものとする。
(承認の取消し又は変更)
第5条 教育委員会は、区域外就学を承認した生徒及びその保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は変更することができる。
(1) 別表に定める特例の事情がなくなったとき。
(2) 当該申立ての内容に事実と異なるものがあったとき。
(3) 承認に付された条件が守られなかったとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に区域外就学の承認を受けている生徒については、当該承認の期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特例の事情 | 承認の期間 | |
特別支援学級 | 住所地の学校に特別支援学級がなく、共和中学校の特別支援学級に入級するとき。 | 入級の期間 |
身体的理由 | 身体の障害等により住所地の学校へ通学できないとき。 | 事由が存する期間 |
住所地の学校にバリアフリー等施設設備の整備がなく、身体の故障等により住所地の学校への就学が困難なとき。 | 事由が存する期間 | |
転居 | 卒業年次で、学期の途中に就学区域外へ住所を変更するとき。 | 卒業までの期間 |
卒業年次以外で、学期の途中に就学区域外へ住所を変更するとき。 | 学期末又は学年末までの期間 | |
転居予定等 | 住宅の新築又は増改築等により一時的に住所を変更するとき。 | 当該家屋への入居の日までの期間 |
学期の途中に就学区域外から住所を変更することが分かっているとき。 | 住所を変更するまでの期間 | |
家庭の事情 | 保護者が共働きである等の事由により、昼間同一世帯内に保護する者がなく、児童又は生徒の祖父母宅等から通学させるとき。 | 事由が存する期間 |
保護者が共働きである等の事由により、昼間同一世帯内に保護する者がなく、当該保護者の就労場所等から通学させるとき。 | 事由が存する期間 | |
家庭の事情等によりやむを得ず住所を異動させることなく、現に居住する住所地により共和中学校に就学させる場合 | 事由が存する期間 | |
生徒指導等の配慮 | いじめ、不登校又は人間関係等の問題があるとき。 | 事由が存する期間 |
医師、学校長又は教育相談員等が必要と認めるとき。 | 事由が存する期間 | |
その他 | 申立ての事由により、区域外就学が特に必要であると認められる場合 | 教育委員会が認める期間 |
注 承認の期間に「事由が存する期間」とあるのは、承認の期間を申立てのあった年の学年末までとし、なおその事由が存するときは申立てにより引き続き承認するものとする。
(平28規則1・一部改正)