○御嵩町内部組織設置条例

平成20年12月19日

条例第36号

御嵩町内部組織設置条例(平成18年条例第2号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町長の直近下位の内部組織として次の部を置く。

総務部

民生部

建設部

(事務分掌)

第2条 各部の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

総務部

(1) 秘書に関すること。

(2) 広報に関すること。

(3) 職員の人事、給与等に関すること。

(4) 重要施策の企画及び調整に関すること。

(5) 行政改革に関すること。

(6) リニア中央新幹線に関すること。

(7) 移住定住対策に関すること。

(8) 地域交通に関すること。

(9) 企業誘致に関すること。

(10) 財政に関すること。

(11) 財産及び契約に関すること。

(12) 例規及び文書管理に関すること。

(13) 町営住宅に関すること。

(14) 消防及び防災に関すること。

(15) 交通安全及び防犯に関すること。

(16) 亜炭鉱廃坑対策に関すること。

(17) 環境モデル都市の推進に関すること。

(18) 環境基本条例及び計画の推進に関すること。

(19) 住民活動の推進に関すること。

(20) 商工業に関すること。

(21) 観光及び物産の振興に関すること。

(22) 町税に関すること。

(23) 特命事項等ほかの部に属さない事項に関すること。

民生部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 住民相談に関すること。

(3) 生活環境の保全に関すること。

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(5) 公害防止に関すること。

(6) 国民健康保険に関すること。

(7) 国民年金に関すること。

(8) 高齢者の医療に関すること。

(9) 介護保険に関すること。

(10) 高齢者、障がい者、児童、母子及び父子並びに寡婦の福祉その他の社会福祉に関すること。

(11) 子ども・子育て支援に関すること。

(12) 保健衛生に関すること。

建設部

(1) 道路及び河川に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 土地の利用及び開発に関すること。

(4) 農業の振興に関すること。

(5) 森林の保全及び管理に関すること。

(6) 自然公園に関すること。

(7) 浄化槽に関すること。

(平26条例1・全改、平27条例4・平30条例30・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

御嵩町内部組織設置条例

平成20年12月19日 条例第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年12月19日 条例第36号
平成26年3月27日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第4号
平成30年12月19日 条例第30号