○御嵩町総合災害補償規則

平成21年5月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する活動等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院をした場合の補償について定めるものとする。

(平29規則11・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「町が主催する活動等」とは、町が次の各号のいずれかの要件を満たして実施する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動、行事等(当該活動等の所定の集合場所又は解散場所と当該者の自宅との経路往復中を含む。)であって、町又は町の委託を受けた者の管理下にあるものをいう。

(1) 町が当該活動等の企画若しくは立案をしたもの又は当該活動等に参画したもの

(2) 町が運営担当者又は体育指導員等を参加させ、又は設置したもの

(3) 町が当該活動等のための特別の運営費を支出したもの

2 この規則において「参加中の者」とは、町が主催する活動等に参加する者であって、次の各号の要件を満たすものをいう。

(1) 当該活動等に参加する目的をもって住居を出発する前に、町が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者

(2) 所定の集合場所及び解散場所が町の備える資料により確定しているもの

(補償する対象)

第3条 町は、町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する活動等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院をした場合において、当該者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則の定めるところにより補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取をしたときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取をした結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(平29規則11・一部改正)

(補償基準及び補償金額)

第4条 補償基準及び補償金額は、「全国町村会総合賠償補償保険」契約に定める補償基準及び補償金額とする。

(平29規則11・全改)

(補償金を支払わない場合)

第5条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる理由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院をした場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意(当該者が死亡給付金の一部の受取人である場合で、他の者が受け取るべき金額を除く。)又は重大な過失

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合にあっては、この限りでない。

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にあっては、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。)若しくは核燃料によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を有することなく自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しているとき、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転しているときに生じた事故

2 前項に定めるもののほか、頸部症候群、腰痛その他の症状であって医学的他覚所見のないものに対しては、当該症状の原因のいかんを問わず、補償金を支払わないものとする。

(平29規則11・一部改正)

(適用除外)

第6条 この規則は、次の者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の職員(町が町の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約および災害補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」、「学校管理下災害補償特約条項」、「施設災害補償特約条項」、「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項」及び「死亡補償保険金、後遺障害補償保険金のみ支払特約条項」の規定を準用する。

(平29規則11・一部改正)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以後に発生した事故に係る災害補償から適用する。

御嵩町総合災害補償規則

平成21年5月15日 規則第21号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 災害補償
沿革情報
平成21年5月15日 規則第21号
平成29年6月1日 規則第11号