○御嵩町火入れに関する条例施行規則
平成21年7月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町火入れに関する条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則9・一部改正)
○御嵩町火入れに関する条例施行規則
平成21年7月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町火入れに関する条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則9・一部改正)
平成21年7月29日 規則第26号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成21年7月29日 | 規則第26号 |
◇ | 平成28年3月31日 | 規則第9号 |