○御嵩町火入れに関する条例施行規則

平成21年7月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町火入れに関する条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、別記様式第1号に定めるものとする。

(許可証)

第3条 条例第4条第1項に規定する許可証は、別記様式第2号に定めるものとする。

(不許可に係る通知)

第4条 条例第4条第2項に規定する書面は、別記様式第3号に定めるものとする。

(火入れの通知)

第5条 条例第8条の規定による通知は、別記様式第4号によりするものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則9・一部改正)

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御嵩町火入れに関する条例施行規則

平成21年7月29日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)