○御嶽宿わいわい館の設置及び管理に関する条例
平成22年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 御嵩町を来訪する者に良好なくつろぎの場を提供するとともに、観光情報、地域情報及び歴史文化情報の発信による地域交流の推進を図り、もって特産品を活用した地域の振興及び歴史文化活動に寄与するため、御嶽宿わいわい館(以下「わいわい館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 わいわい館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御嶽宿わいわい館 | 御嵩町御嵩1554番地1 |
(施設の構成)
第3条 わいわい館は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 来訪者休憩所
(2) 地域交流室
(3) 工房・展示室
(使用の許可)
第4条 前条各号に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(1) その使用が設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) わいわい館の施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) 引き続き14日を超え、又は4週間を超えて曜日指定を行い、独占的に使用するとき。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたことが明らかになったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 前条に規定する事由が生じたとき。
(4) 第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上やむを得ない事由があると町長が認めたとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、町長が指定する日までに、次に定める使用料を納入しなければならない。
名称及び区分 | 使用料(1時間あたり) | |
来訪者休憩所 | 厨房設備を使用する場合 | 320円 |
厨房設備を使用しない場合 | 210円 | |
地域交流室 | 210円 | |
工房・展示室 | 210円 |
2 前項の使用料の額は、使用時間が1時間に満たない場合は1時間と、1時間を超える場合であってその端数が30分未満のときは切り捨て、30分以上のときは1時間として算定するものとする。
(令元条例10・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、わいわい館を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、わいわい館及びこれに附属する設備器具の使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定により使用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第12条 使用者は、わいわい館及びこれに附属する設備器具を損傷し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、当該損害に係る賠償については、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。