○御嶽宿さんさん広場の設置及び管理に関する条例

平成22年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 再生可能エネルギーである太陽光により発電された電力を使用することにより、温室効果ガスの排出の抑制に努めるとともに、地域交流の場を提供することにより町内外住民の交流促進及び地域振興を図るため、御嶽宿さんさん広場(以下「さんさん広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 さんさん広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御嶽宿さんさん広場

御嵩町中534番地1

(施設の構成)

第3条 さんさん広場は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 特産品等販売所

(2) 展示・掲示場

(3) 広場

(4) 足癒(セラミックボールを使用した遠赤外線温熱ヒーター)

(使用の許可)

第4条 前条第1号から第3号までの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、第3条第1号から第3号までの施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その使用が設置目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) さんさん広場の施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) 引き続き14日を超え、又は4週間を超えて曜日指定を行い、独占的に使用するとき。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、その使用を停止し、若しくは制限し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたことが明らかになったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条に規定する事由が生じたとき。

(4) 第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上やむを得ない事由があると町長が認めたとき。

2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 第3条第1号の施設の使用者は、町長が指定する日までに、次に定める使用料を納入しなければならない。

使用料(1回につき)

午前6時~午後0時

午後0時~午後5時

午後5時~午後10時

320円

320円

320円

(令元条例10・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、さんさん広場を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、さんさん広場及びこれに附属する設備器具の使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定により使用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第12条 使用者は、さんさん広場及びこれに附属する設備器具を損傷し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、当該損害に係る賠償については、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

御嶽宿さんさん広場の設置及び管理に関する条例

平成22年3月25日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)